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市長村長の議会解散権について
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また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを'''[[専決処分]]'''という。
 
そして、不信任の議決を受けた場合と、不信任の議決を受けたと見なせる場合<ref>地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは市村長は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは市村長は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には市村長は議会から予算の送付を受けてから10日以内に議会を解散する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』[[第一法規出版]]p280)。</ref>に限られるが、議会を解散する権限も持つ<ref>つまり、市村長が議会を解散できるのは議会から不信任の議決を受けた場合(地方自治法第178条)と不信任の議決を受けたと見なせる場合(地方自治法第177条第4項)に限られ、この要件を満たさない市村長の議会解散権の行使は無効とされる(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))。</ref>。
 
以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つことから、「都道府県知事や市町村長は[[大統領制|大統領]]よりも強い権力を持つ」と言われることもある。