「降伏」の版間の差分
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降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、'''条件付降伏'''と呼ばれる。しかし、勝利者が[[国際法]]に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合<ref name="gaimu">第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日</ref>、一般的に'''[[無条件降伏]]'''と呼ばれる。
国家が戦争および軍事衝突を終結させるために自国の軍を降伏させることがある。この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)<ref name="gaimu" />。戦時国際法の状況下においては、国際法に合意された諸条約において国家による降伏行為の当事適格性については不分明であるが、慣例的にハーグ陸戦条約付属書36条以降にもとづき[[休戦協定]]を結び、のち[[平和条約]]の締結をすることになるか、第三款「占領」による戦闘終結のいずれかが規定されている。この場合、被占領や降伏の帰結とし
占領時の戦闘を避けるために国家や軍が都市に[[無防備都市宣言]]を出すことがある。これは組織的降伏の一種でありハーグ陸戦条約付属書25条における無防備都市を具体化したジュネーヴ条約追加第1議定書によるもので、戦争中に相手国に対して宣言するものである。平和時に地方自治体が戦争に巻き込まれない事を条例で謳おうとする市民運動については[[無防備都市宣言#無防備地域宣言運動]]を参照。
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