「ダビング10」の版間の差分

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2世代目以降のコピーが禁止となるのはコピーワンスもダビング10も同様であり、コピーワンスの場合、録画機(HDD)から他へのデジタルコピーは不可<ref>なお、コピーワンスでは録画機(HDD)から他への[[D端子]]、[[コンポジット映像信号|コンポジット端子]]、[[S端子]]などのアナログ映像出力を経由して行うアナログコピー("2世代目A"とする)は可能だが、CGMS-A信号が出力されるため、アナログコピー先("2世代目A")から再コピー("3世代目A")は不可となる。</ref><ref name="analogue-copy">[[D端子]]、[[コンポジット映像信号|コンポジット端子]]、[[S端子]]などのアナログ映像出力を経由して行うアナログコピーのコピー制御については、各段階でアナログ録画機器がCGMS-A制御対応である事が要件である。なお[[画像安定装置]]等を使用する場合はこの限りではない。</ref>でムーブのみとなっていたが、ダビング10の場合は録画機(HDD)から他媒体(DVD、メモリーカード、i.LINK等)にコピーしたその先(ダビング10での「1世代目」コピー)において、それ以降のデジタル/アナログコピーが不可となる。
 
また、コピー回数の制限はデジタルコピー、即ち「録画機内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー」と「[[IEEE 1394|i.LINK]]などのデジタル接続での他の機器へのコピー」に対して行われ、10回目は自動的にムーブ(移動)されるか、あるいはムーブ以外は不許可になる。また、コピー回数が9回に達していない場合でムーブしても、世代管理の制御は緩和されないため、それ以降のコピーや移動は一切禁止となる(ムーブした先は常にダビング10での「1世代目」コピーとなるため)。対応機器でDVDやVHSなどに直接ダビング10の放送を録画した場合も、ダビング10の世代管理が適用されず、それ以降のコピーや移動は一切禁止となる
 
なおダビング10ではHDDレコーダーからアナログ映像出力<ref name="analogue-video-out">[[D端子]]、[[コンポジット映像信号|コンポジット端子]]、[[S端子]]など</ref>のを経由して行うアナログコピーについてはダビング10で制御される回数としてカウントされない(アナログ接続での出力を利用した場合9回以上のコピーが可能となる)。しかし、アナログ映像出力についてはダビング10の世代管理が適用されず、コピー先では一律に「コピー禁止」の扱いとなる。よって、どの段階(1世代目の録画前、1世代目と2世代目の間、…)でアナログ映像出力接続を利用したとしても、アナログ映像出力によりコピーされた媒体(HDD/DVD/VHSなど)からさらに次の世代を作成(コピーまたは移動)することはできない(これはアナログ信号にCGMS-A信号が出力されるためである。<ref name="analogue-copy"/>)