「訴えの併合」の版間の差分
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==訴えの主観的併合==
▲*'''訴えの主観的単純併合'''
:数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立しうる場合に、そのすべての請求について判断を求める場合。
:数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立しうる場合に、一つの請求が容認されることを[[解除条件]]として、他の請求を併合する場合。
:数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立し合えない関係にある場合に、原告がその一つの認容を優先して申立て(第一次請求ないし主位請求)、それが認められることを解除条件として、次順位の請求(第二次請求ないし副位請求)を併合する場合。
:この併合形態については、後順位の請求の被告は全く審理や判断をしてもらえない可能性があり、非常に不安定な立場におかれるという不利益を負うことから、認められるかについて争いがある。しかし、現行[[民事訴訟法]]が[[共同訴訟]]における[[同時審判の申立て]]を認めており、訴えの主観的予備的併合にかわる機能を果たしていることから、実質的には問題とならなくなっている。
▲*明文にない主観的追加的併合
==訴えの客観的併合==
▲*'''訴えの客観的単純併合'''
:両立しうる複数の請求を単純に併合し、すべての請求について判決を求める場合。
:同一の目的を有し両立しうる複数の請求を一つの請求が容認されることを[[解除条件]]として、他の請求を併合する場合。わかりやすくいうと、複数の請求のうち、どれでもいいからどれか一つを認めて欲しいという訴えのこと。'''選択的併合'''は、[[新訴訟物理論]]においては一つの[[訴訟物]]であり、各主張は[[攻撃防御方法]]の一つと考えられる場合であるため、[[旧訴訟物理論]]を採用する場合にのみ問題となる。
:両立し得ない複数に順位をつけて、第一次請求が認容されることを解除条件として、次順位の請求を併合する場合。[[売買]][[契約]]の[[無効]]を主張して目的物の返還を第一次請求として、それが認められなかった場合のために、売買代金の支払い請求を第二次請求とするような場合があたる。
また、併合時期による分類として、訴えの提起当初から併合状態にある場合を固有の訴えの客観的併合といい、訴えの提起後の訴訟係属中に併合状態になることを'''訴えの客観的追加的併合'''という。具体的には、以下のものが訴えの客観的追加的併合にあたる。
*[[訴えの変更]] - 原告が主導して、併合形態にする場合。請求の基礎の同一が必要
**訴えの追加的変更 - 旧請求を維持しつつ、新請求を追加する場合
**訴えの交換的変更 - 新請求を追加した後、旧請求を[[訴えの取下げ|取り下げる]]か放棄する場合
*[[反訴]] - 被告が主導して、併合形態にする場合。請求に関連性が必要。
*[[中間確認の訴え]] - 訴えの変更・反訴の特別類型。旧請求の先決関係にある権利・法律関係の[[確認の訴え|確認を求めるもの]]。
*[[弁論の併合]] - 裁判所が主導して、併合形態にする場合
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