「認知」の版間の差分
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民法での規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の[[判例]]は、母子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実によって当然に発生するとしており([[最高裁判所 (日本)|最高裁]]昭和37年4月27日[[判決]][[民集]]16巻7号1247頁)、認知は父子関係においてのみ問題となると考えられていた。
しかし、近時の[[人工生殖]]技術の進歩により、分娩を経ない場合の「母」が観念されうるようになり、[[代理母]]における母子関係などの新たな問題が生じていることから、[[向井亜紀]]の出産などの
=== 届出・遺言による認知 ===
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