「破産手続開始の決定」の版間の差分

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[[2004年]]([[平成]]16年)の[[破産法]](新破産法)の制定により、従来の[[破産宣告]]から'''破産手続開始決定'''に改められた。
 
*破産法は、以下で条数のみ記載する。
==破産手続開始の決定==
*破産法は、以下で条数のみ記載する。
 
(破産手続開始の決定)
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==民法での効果==
*代理権の消滅事由となる([[b:民法第111条|111条]])
*債務者が受けた場合には、期限の利益を主張することができない([[b:民法第137条|137条]])。
*消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が受けたときは、その効力を失う([[b:民法第589条|589条]])
*使用者が受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、解約の申入れをすることができる([[b:民法第631条|631条]])
*注文者が受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる([[b:民法第642条|641条]])
 
{{lawLaw-stub}}
 
[[Category:倒産法|はさんてつつきかいしけつてい]]