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大陸法系の[[訴訟]]手続をとる[[日本]]では、判例に法律や政令と同じような「[[法源]]」としての価値はない。[[国会]]の定める[[法律]](あるいはより下位の存在である[[条例]])のみが法源として採用されることが原則である。
 
日本での判例法の法源性については、[[学説]]が分かれているが、「法源の[[定義]]の問題」との指摘もある。ただ、紛争解決に実効性を持たせるため、同一事件について上級裁判所が下した判断は、当該事件限りにおいて下級裁判所を拘束し([[裁判所法]]4条)、ある判決が[[最高裁判所]]の判例や[[大日本帝国憲法]]下の[[大審院]]・[[高等裁判所]]の判例に反する場合、[[刑事訴訟]]で[[上告]]理由となり([[刑事訴訟法]]405条2号3号)、[[民事訴訟]]で上告受理申立理由となる([[民事訴訟法]]318条1項)。また、最高裁において判例変更する場合は、[[大法廷]]を開くことが定められている(裁判所法10条3号)。また、[[労働法]]における「'''[[整理解雇]]の四要件'''」(四要素とする裁判例もある<ref>厚生労働省パンフレット[http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/081218-1.pdf 厚生労働省HP]に掲載のパンフレット「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」]p.3では、4要素の裁判例が紹介されている</ref>)のように法源性の高い判例もあり、「'''[[譲渡担保]]'''」も判例によって認められている。これらのことから、日本においても判例には、事実上の拘束力があるとされている。
 
異なる判例がある場合、優先順位としては、'''上級審の判例'''が優先され、同級審の判例同士では'''新しい判例'''が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。
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** [[:Category:国際司法裁判所の判例]]
** [[:Category:日本の判例]]
 
== 脚注 ==
<references/>
 
== 外部リンク ==