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:公職選挙法第99条の規定により、選挙後に被選挙権を有しなくなったときは、失職する(当選を失う)。具体的には、次のような場合がある。
#[[成年被後見人]]となった
#(地方自治体の首長又は議会議員の場合)当該都道府県・市区町村から転出した
#禁錮以上の刑に処せられた(執行猶予中の者を除く)
#[[収賄罪]]、公職選挙法違反、[[政治資金規正法]]違反などの罪により有罪となった(罰金以下の刑、執行猶予が付された場合も含む)