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2011年2月10日 (木) 06:33時点における版
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→刑事訴訟法
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61行目:
[[刑事訴訟法]]第480条では[[心神喪失]]の状態に在るときは、その状態が回復するまで刑の執行を停止することが規定されている。
また刑事訴訟法第482条で
[[
自由刑
]]
を受けた者に対し、以下の一定条件を満たせば、
[[
検察官
]]
による自由刑の裁量的執行停止が規定されている。
*刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
*年齢七十年以上であるとき。