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処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をいう。
==行政法==▼
===概要===▼
*執行不停止が行政の円滑な運営上の原則であるが、私人の権利利益を終局判決が出る前に保全するための例外的な制度が執行停止である。▼
*要件▼
**積極的要件▼
***本案の審理が、適法に係属していること。▼
***対象となる処分が完了していないこと。▼
***回復困難な損害を避けるため緊急の必要があること。▼
**消極的要件▼
***[[公共の福祉]]に重大な影響を及ぼすおそれのないこと。▼
***本案について理由がないとみえないこと。▼
*内容▼
*:効力の停止▼
*:執行の停止▼
*:手続の停止▼
*効果▼
*:第三者効▼
▲== 行政法 ==
;個別法による修正▼
▲=== 概要 ===
:[[国税通則法]] 第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)▼
▲* 執行不停止が行政の円滑な運営上の原則であるが、私人の権利利益を終局判決が出る前に保全するための例外的な制度が執行停止である。
▲* 要件
▲** 積極的要件
▲*** 本案の審理が、適法に係属していること。
▲*** 対象となる処分が完了していないこと。
▲*** 回復困難な損害を避けるため緊急の必要があること。
▲** 消極的要件
▲*** [[公共の福祉]]に重大な影響を及ぼすおそれのないこと。
▲*** 本案について理由がないとみえないこと。
▲* 内容
▲* 効果
▲; 個別法による修正
===行政不服審査法===▼
▲: [[国税通則法]] 第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
▲=== 行政不服審査法 ===
''この節はで、[[行政不服審査法]]は条数のみ記載する。''
* 執行不停止の原則([[s:行政不服審査法#34|34条1項]])
* 執行不停止の例外
** 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止その他の措置をすることができる(34条2項)。
** 処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、執行停止以外の措置をすることはできない(34条3項)。
** 審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない(4項)。
* 執行不停止の取消し([[s:行政不服審査法#35|35条]])
=== 行政事件訴訟法 ===
''この節はで、[[行政事件訴訟法]]は条数のみ記載する。''
* 執行不停止の原則([[s:行政事件訴訟法#25|25条]]1項)
* 執行不停止の例外(25条2項)
*
*** 処分の効力の停止
**
**
*** 処分の執行の停止
**
*** 手続の続行の停止
**
* 事情変更による取消
*
* [[内閣総理大臣の異議]]([[s:行政事件訴訟法#27|27条]])
*
*
*
* 執行停止等の管轄裁判所([[s:行政事件訴訟法#28|28条]])
* '''無効等確認の訴え'''への準用([[s:行政事件訴訟法#38|38条]])
*
== 民事訴訟法 ==
[[強制執行停止決定]]を参照。
{{節stub}}
== 刑事訴訟法 ==
[[刑事訴訟法]]第480条では[[心神喪失]]の状態に在るときは、その状態が回復するまで刑の執行を停止することが規定されている。
また刑事訴訟法第482条で[[自由刑]]を受けた者に対し、以下の一定条件を満たせば、[[検察官]]による自由刑の裁量的執行停止が規定されている。
* 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
* 年齢七十年以上であるとき。
* 受胎後百五十日以上であるとき。
* 出産後六十日を経過しないとき。
* 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
* 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
* 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
* その他重大な事由があるとき。
== 関連項目 ==
* [[強制執行]]
* [[執行猶予]]
* 仮の義務付け・仮の差止め(行政事件訴訟法[[s:行政事件訴訟法#37の5|第37条の5]])
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