「覚醒剤取締法」の版間の差分

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この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で公布された。
 
2006年1月現在までこの法律の題名は改正されず、題名及び条文の一部の覚「せい」剤には傍点が付されたままである。<!--冗長:一般社会においてこの法律名を引用・表記する場合、傍点まで一々付さなければならないという強制力はないため省略しても問題はなく、行政の場においても覚醒剤の濫用防止を訴えるポスターなど公的文書でない場合は傍点を付する必要がないが、-->法令文中にこの法律名を引用する場合には、傍点を付した形で表記する。なお、「醒」の文字は2010年に改定され、常用漢字となっている。
 
この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。