「デジタルミレニアム著作権法」の版間の差分

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段階的レスポンス、ノーティス・アンド・テイクダウン相互運用性について記述。模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)へのリンク。
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このノルウェーでの無罪判決を受けて、アメリカは各国にデジタルミレニアム著作権法スタイルの著作権法を導入するよう外交活動を行っており、いくつかの国では導入へ向けて動いている。[[欧州連合|EU]]において[[2001年]]に成立した[[:en:Copyright Directive|EU Copyright Directive]]は類似する規定を含む。
 
アメリカでは著作権侵害について故意・過失が無くても罰せられる[[無過失責任制]]を取っているため[[インターネットサービスプロバイダ]](ISP)には著作権侵害に繋がりかねない事態に大して漫然とした態度を取らずに取りあえず警告を発するなど迅速に対処する事により法的に罰せられるリスクを回避できる[[セーフハーバー]]条項の規定があり。一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合には調査・削除義務が生じ、詳しい調査や発信者に対して確認を取る前にコンテンツを迅速に削除・遮断しても罪に問われないという[[ノーティス・アンド・テイクダウン]](Notice-and-Takedown)などの回避策を規定してある。その後、発信者に対して著作権侵害の主張があった事とコンテンツを即座に削除・遮断した旨を通知し、それに対して発信者からの異議申し立てが有れば著作権者に異議申し立てのあった事を連絡し、反論が無ければコンテンツを復活させる。ユーザーに対しては複数回の著作権侵害警告を発した後にISPがインターネットを遮断する事を強制する段階的レスポンス(Graduated Response)を採用している、日本ではスリーストライク制([[三振法]])などが有名<ref>[http://www.weblio.jp/content/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3 ノーティスアンドテイクダウンとは - 新語時事用語辞典 Weblio辞書]</ref>。
 
技術的保護手段の回避禁止(Anti-Circumvention)については技術的保護手段の回避に関する規格についても規制することにより[[コピーガード|コピーコントロール]]技術についての回避だけでなく、[[アクセス制御]](アクセスコントロール)規制によりアクセスコントロールを解除しての機器の規格の共通化や[[エミュレーター]]などによる模倣装置なども禁止されており[[相互運用性]](interoperability)も制限される事になっている。
 
==脚注==
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== 関連項目 ==
*[[模倣品・海賊版拡散防止条約]](ACTA)
 
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