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==政令指定都市の区長==
[[政令指定都市]]において、区長は[[行政区]]の[[事務所]]の長のことをいう([[地方自治法]]施行令174条の43)。行政区は特別区とは異なり独立した地方自治体ではないので、区長はその政令指定都市の市長の[[補助機関]]たる[[職員]]の中から[[市長]]が選出したものである。よってこの場合区長は[[地方公務員]]の一般職であり、選挙により選出されることはない。
 
==特定合併市町村の区長==
特定合併市町村(平成11年7月16日から平成17年3月31日までに[[市町村合併]]を行った市町村)において、区長は[[合併特例区]]または地域特例区の長のことをいう。合併特例区の区長については[[合併特例区]]を参照のこと。地域特例区は特別区や合併特例区とは異なり独立した地方自治体ではないので、区長は当該[[市町村長]]が選出したものである。よってしかし、この場合区長は[[地方公務員]]の特別職であるが、選挙により選出されることはない。
 
==その他の区長==