「補正予算」の版間の差分

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'''補正予算'''(ほせいよさん)とは[[当初予算]]成立後に発生した事由によって当初予算通りの執行が困難になった時に、本予算の内容を変更するように組まれた予算<ref>朝日新聞出版「知恵蔵2007」</ref>
 
予見し難い事態への対応として[[予備費]]の計上が認められているが、予備費でも対応できないような事態が生じる場合には、追加予算を編成することになる。議会の承認を受けて、補正予算が成立する。
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突発的災害による対策として補正予算が組まれることもあるが、実際の運用上としては経済情勢の悪化に対する財政支出拡大を目的として補正予算を編成することが多い。
 
国においては[[財政法]]第29条で地方自治体では[[地方自治法]]第218条第1項で以下の場合に補正予算について明記を編成できると規定されている。
#法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
#予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
 
地方自治体では[[地方自治法]]第218条第1項で「予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたとき」に補正予算を編成することができると規定されている。
 
==脚注==