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* 説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
*「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)
* 同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の[[演説]]又は[[陳述]]及び[[裁判]]手続(行政庁の行う[[審判]]その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)
 
また、これら3種類の著作物においても、「転載禁止」の表示がある場合には、[[引用]]を除く転載はできない(著作権法32条2項但書、39条1項但書)。著作権法の引用の要件を満たした転載は、そのような制限を受けない。