「衆議院の優越」の版間の差分

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また、これは予算の自然成立だけでなく、法案のみなし否決についても憲法第59条で「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後」とあり、条約の自然成立についても憲法第61条で「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項(第60条2項)の規定を準用する」とあるため、法案や条約承認についても同様に「参議院が、衆議院の可決した議案を受け取った後」と解釈することが可能である。
 
参議院の意思でみなし否決や自然成立の日付が変わるのは、憲法の衆議院の優越規定を根幹から崩すとして反対意見も出ている。[[衆議院]]の[[横路孝弘]]議長は2011年3月3日、予算案受領は機械的に行われるもので何らかの意思によって変動させることは法的安定性を害するとする、談話を発表した<ref>2011年3月4日の朝日新聞朝刊4面</ref>。予算案の受領日をめぐり、衆参両院の議長で見解が分かれる異例の事態となっている<ref>2011年3月4日の朝日新聞朝刊4面</ref>。もっとも、2011年度予算は3月29日に参議院本会議で否決され衆議院に返付されたので、結果的には自然成立自体には問題とならなかったが、今後の運用に波紋を残す結果となった
 
なお、首班指名の自然成立を規定した憲法第67条では「衆議院が指名の議決をした後」と規定しており、参議院側が首班指名の自然成立の起算点について任意に判断できるような文言にはなっていない。また、国会法第86条により議院には内閣総理大臣の指名を議決した場合の他の議院への通知が義務付けられている。