「あん摩マッサージ指圧師」の版間の差分

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*現在はその登録事務を[[財団法人]][[東洋療法研修試験財団]]が行っている。
*業としての内容は[[按摩|あん摩]]、[[マッサージ]]、[[指圧]]の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
*あん摩マッサージ指圧師とともに、[[はり師]]、[[きゅう師]]の全ての国家資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の国家資格であり、独立開業が出来る。勤務する場合は病院や診療所の整形外科や理学療法科やリハビリテーション科である。上記の勤務先であん摩マッサージ指圧師勤務の場合は病院診療報酬改定によりみなしPTの認定資格所得が必要になっている。そのほか、病院併設の老人介護施設や特別養護老人施設で機能訓練指導員となることができる。その他の勤務先には鍼灸マッサージ治療院や鍼灸整骨院や訪問マッサージ事業会社や美容エステサロンがある。介護分野ではあん摩マッサージ指圧師としての実務経験を5年積めば介護支援専門員の受験資格が得られる。
*あん摩マッサージ指圧師の施術には医師の同意書により健康保険の療養費も適用されている。健康保険の療養費適用疾患は筋麻痺と関節拘縮等であり、医科との健康保険の併給は可能である。
*あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師の免許の取得者は、[[教育職員検定]]により[[特別支援学校]]自立教科助教諭の[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]が与えられる([[教育職員免許法]]施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。