削除された内容 追加された内容
Libertas (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
15行目:
ただし、[[国会職員]]の場合、「身体又は精神の故障により長期の休養を要するとき」「事務の都合により必要があるとき」は国会職員考査委員会の審査を経なければならない。「廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき」「事務の都合により必要があるとき」は休職期間は最長1年である。
 
国家公務員法第89条や地方公務員法第49条では休職対象の職員に対し休職の事由を記載した説明書を交付しなければならない。職員が休職処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書を請求することができる。その説明書には、当該処分につき、中立機関([[人事院]]、[[人事委員会]]、[[公平委員会]])に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
 
分限処分の休職事由に該当しないのに、職員が自ら休職を申し出るいわゆる依願休職は、法の予定しないものであり、認められないとされる(ただし、職員本人が休職を希望し、任命権者がその必要を認めて行った休職処分は、あえて無効としなければならないものではないとする最高裁判例<ref>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29115&hanreiKbn=01 最高裁判所第三小法廷昭和35年7月26日判決]昭和33(オ)670 休職処分無効等請求(最高裁判所HP)</ref>がある)。