「耐震工事」の版間の差分

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== 概要 ==
建築物に必要な最低限の耐震基準を[[1950年]]に建築基準法によって定められ、同法の改正に伴って既存の耐震構造を見直したり補強したりする必要がある。建築物を建てた時点では適合していても、その後の法改正により建物の耐震基準が法で定められた基準に満たなくなった場合、[[リフォーム]]など建築物の増改築時には必ずその時点で適合するようにしなければならない。
耐震改修促進法の中で1981年以前の建築物は耐震診断、耐震改修を行なうように求められているが罰則は無い。
耐震改修促進法に基づき耐震補強を行った場合は、建築基準法の耐震に係わらない既存不適格の部分に対し、遡及を求めない、補強のための鉄骨には耐火被覆を行わなくても良いなど、改修に係るハードルを下げている
 
実務として耐震診断、耐震補強を行うには、主に以下の資料によって行われる
「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」  (財)建築保全センター
「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」 (財)日本建築防災協会
「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針同解説」 (財)日本建築防災協会
 
== 歴史 ==