「工事担任者」の版間の差分

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「欠格事由」を追加
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==概要==
法的根拠である電気通信事業法では''「工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)」''とされているが、何の工事担任者なのかわからないため「電気通信の工事担任者」や「電気通信設備工事担任者」と付記して呼ばれることも多い。また、平成23年(2011年)1)4月現在の電気通信国家試験センターのウェブサイト<ref>[http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/ 電気通信国家試験センター | 電気通信の工事担任者トップページ]</ref>では「ネットワーク接続技術者「工事担任者」試験」と言う表記も見られる。
「工事'''担当'''者」と誤って記載等されることがあるので注意が必要である。
略して「担任者」(たんにんしゃ)や「工担」(こうたん)と呼ばれることがある。
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取得は次の何れかによる。
*電気通信'''[[#国家試験センター([[日本データ通信協会]])が実施する[[|国家試験]]'''に合格すること。
*総務大臣認定の'''[[#養成課程|養成課程]]'''を修了すること。
**国家試験は、5・11月の(第3日曜日)年2回実施される。
*総務大臣認定の養成課程を修了すること。
**電気通信国家試験センターがインターネットを介し実施する。
**学校等が教育課程に電気通信に関する科目を開設し実施する。
*総務大臣が上記に掲げる者と同等と認定すること。
 
===国家試験===
**電気通信国家試験センター([[日本データ通信協会]])が、5・11月の(第3日曜日)年2回実施される。
 
'''科目'''
 
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|align="right"|7,382
|align="right"|29.1
|-
|}
 
===養成課程===
**電気通信国家試験センターは、インターネットを介し実施している。
*総務大臣の認定を受けた[[学校]]等の団体は、養成課程を実施できる。
{|class="wikitable" border="1"
|+ 工事担任者規則に規定する講習時間数
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<!--工事担任者規則第25条-->
 
'''電気通信国家試験センター'''
平成18年(2006年)より日本で最初の[[eラーニング]]([[情報技術]]を用いて行う学習)による国家資格養成課程講習が実施されている(eLPIT)。日本データ通信協会がインターネット配信する養成課程の全ての学習を修了し、試験会場に出向いて修了試験を受験する。eLPITにより取得できるものはAI・DD総合種及びDD第1種~第3種である。
 
平成18年(2006年)より日本で最初の[[eラーニング]]([[情報技術]]を用いて行う学習)による国家資格養成課程講習が実施されている(eLPIT)。日本データ通信協会がインターネット配信する養成課程の全ての学習を修了し、試験会場に出向いて修了試験を受験する。eLPITにより取得できるものはAI・DD総合種及びDD第1種~第3種である。旧資格者、電気通信主任技術者、無線従事者については現有資格に応じ基礎及び一部の種類では法規もあわせて免除される「科目免除コース」もある。
{|class="wikitable" border="1"
|-
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|}
詳細は日本データ通信協会の下記リンクを参照。
 
旧資格者、電気通信主任技術者、無線従事者については、現有資格に応じて基礎及び一部の種類では法規もあわせて免除される「科目免除コース」もある。詳細は日本データ通信協会の下記リンクを参照。
*[http://www.elpit.dekyo.or.jp/elpit/index.html 工事担任者養成課程(eLPIT)]
 
'''認定学校等'''
 
認定学校等、種別は、総務省の情報通信に関するポータルサイトの下記リンクを参照。
*{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/110202_05.pdf 認定学校等の一覧]}}
 
===欠格事由===
下記の者には、電気通信事業法第73条により工事担任者資格者証を交付しないことがある。
#電気通信事業法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
#電気通信事業法又はこれに基づく命令の規定に違反し、工事担任者資格者証の返納を命じられた日から1年を経過しない者
 
===工事担任者資格者証===
様式は、平成22年(2010年)4月より[[運転免許証]]や[[クレジットカード]]と同じ大きさ(縦5.4cm×54mm×8.56cm)85mm)のプラスチックカードで[[ホログラム]]が施される。
<!--工事担任者規則別表第11号-->
 
従前は、縦5.9cm×59mm×8.9cm89mmで、紙片の両面に無色透明の薄板をラミネート処理で接着したものであった。これらは同時期に[[特殊無線技士]]、[[アマチュア無線技士]]に交付される[[無線従事者#無線従事者免許証|無線従事者免許証]]と同じ様式である。
 
なお、同時に[[電気通信主任技術者#電気通信主任技術者資格者証|電気通信主任技術者資格者証]]も同形同大のプラスチックカードとなった。
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但し、[[住民票コード]]または現に有する工事担任者資格証の番号、電気通信主任技術者資格証の番号、無線従事者免許証の番号のいずれかを記入すれば、添付は不要である。
<!--工事担任者規則第37条及び第41条の2-->
 
資格者証は、取消し処分または再交付を受けた後失った免許証を発見したときは10日以内に返納しなければならない。
<!--工事担任者規則第41条-->
 
==情報通信エンジニア==
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'''試験科目が免除されるもの'''
*AI第1種、AI第2種、DD第1種、DD第2種、AI・DD総合種(アナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種、アナログ・デジタル総合種を含む)。)は、電気通信主任技術者の「電気通信システム」
<!--電気通信主任技術者規則第11条第2項-->
*AI第1種、AI第2種、DD第1種、DD第2種、AI・DD総合種(アナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種、アナログ・デジタル総合種を含む)。)は、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第二級海上無線通信士の「無線工学の基礎」
<!--無線従事者規則第8条第3項-->
 
'''任用の基準にあるもの'''
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== 関連項目 ==
*[[電気通信主任技術者]]
*[[情報配施工技能士従事者]]
*[[電気工事士]]
*[[情報配線施工技能士]]
 
==脚注==