「コードレス電話」の版間の差分
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== 歴史 ==
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<!--電波法施行規則第6条第4項第1号 コードレス電話の無線局-->
<!--無線設備規則第49条の8-->
<!--昭和62年郵政省告示第764号コードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等-->
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<!--端末機器の技術基準適合認定に関する規則-->
<!--特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則-->
* 1988年(昭和63年) 電波システム開発センター(現 [[電波産業会]](略称:ARIB) )が、技術基準を含め
<!--STD-13 250MHz/380MHz帯コードレス電話の無線局の無線設備-->
<!--STD-14 著しく微弱な電波を使用するコードレス電話の無線設備-->
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<!--電波法施行規則第6条第4項第5号 デジタルコードレス電話の無線局-->
<!--無線設備規則第49条の8の2-->
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<!--上記告示は平成10年郵政省告示第612号デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等に承継され廃止-->
<!--STD-28 第二世代コードレス電話システム-->
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* 2003年(平成15年) 2.4GHz帯を用いるデジタル方式コードレス電話が発売された。
<!--後述の平成21年度報告書 第2章 2.1コードレス電話の国際動向を参照-->
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*2011年(平成23年) 3月にARIBがDECT方式の標準規格を策定した。
<!--STD-T101 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備-->
== アナログコードレス電話 ==
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=== 小電力コードレス電話 ===
[[電波法施行規則]]に定められた[[周波数]]・[[空中線電力|出力]]の電波を使用するものである。
<!--電波法施行規則第6条第4項第1号--> 出力は10mW、送信周波数は親機380.2125 - 381.3125MHz・子機253.8625 - 254.9625MHzである。
一般家庭用のほか、事業所コードレス電話と呼ばれる、企業などの[[内線電話]]として多数の親機を設置して構内の各場所での通話を可能にしたシステムもあったが、[[2000年代]]に入り構内[[PHS]]システムや無線[[IP電話]]([[IPセントレックス]])に置き換えられるようになった。
=== 微弱電力コードレス電話 ===
電波法施行規則に定められた[[微弱無線局]]に相当するものである。
小電力コードレス電話に比べ、通話可能な親機と子機との距離が短く音質が悪い。
<!--電波法施行規則第6条第1項第1号-->
自由化初期に低価格製品として販売されたが、微弱電波のために通信が不安定で、1990年代の小電力コードレス電話の価格低下に伴い製造されなくなった。
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=== 第二世代コードレス電話 ===
{{see|PHS}}
PHSと同方式で1.9GHz帯を共用する。
PHS端末を親機に登録すれば子機として用いることができる。PHS自営モードを用いた医療機関等の構内PHSシステムとしての使用が主たる用途となっている。[[高度化PHS]]も1.9GHz帯を使用するが、コードレス電話としての製品は確認されていない。 === 第二世代コードレス電話の新方式 ===
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== 表示 ==
[[#歴史|歴史]]に述べたとおり、コードレス電話には技術基準適合証明との技術基準適合認定の両者の認証を要する。2010年10月の総務省規
{|class="wikitable" border="1"
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|align="center"|備考
|-
|valign="top"|技適マーク
|colspan="2" valign="top"|円形状の"e”の<br/>下部に〒マークをあしら
|valign="top"|1995年(平成7年)4月より使用開始<br />原則として直径5mm以上
|-
|rowspan="5" valign="top"|技術基準適合証明番号
|小電力
|L
|rowspan="5" valign="top"|2003年(平成15年)7月より番号の<br/>4文字目または4~5文字目<br
|-
|デジタル
|IZ
|-
|'''デジタル
|'''AT'''
|-
|'''デジタル
|'''BT'''
|-
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|WW
|-
|valign="top"|技術基準適合認定番号
|valign="top"|電話用設備
|valign="top"|A
|A▼
|valign="top"|1999年(平成11年)3月より番号の<br/>1文字目
|colspan="4"|注 マークが従前のもの、番号の構成が異なるものであっても認証は有効である。
|-
|}
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海外向けコードレス電話の販売や所有に法的規制は無いが、技術基準には適合していないものが多くそのまま日本国内で使うことは電波法違反となり刑事罰の対象となる。このようなコードレス電話は、'''不法コードレス電話'''と呼ばれる[[不法無線局]]である。
海外メーカーのものは、日本メーカーのものとデザインの趣が異なるため人気がある
電波法 また、技術基準適合認定の無い電話機をNTT等[[電気通信事業者]]の回線に接続することは電気通信事業法違反となる。'''技適マーク
なお、技術基準には「容易に開けることができないこと」とあり、特殊[[ねじ]]などが用いられてるので、使用者は改造はもちろん修理もしてはならない。
<!--無線設備規則第49条の8第1項ニ、第49条の8の2第1項ロ、第49条の8の2の2第1項ロ、第49条の8の2の3第1項ロ、第49条の20第2項イ-->
国内向けであっても改造されたものは、技術基準適合証明が無効になるので不法コードレス電話となる。
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1980年(昭和55年)頃から主に[[市民ラジオ#ハイパワー市民ラジオ(違法CB)|違法CB無線機]]と同様に国内メーカーが海外へ輸出していたものが[[逆輸入]]されて[[秋葉原]]等の電気街等で販売されていた。電波法はもとより、電気通信事業法施行以前(1984年度(昭和59年度)まで)でも電電公社の回線に接続することは[[公衆電気通信法]]にも違反していた。
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そんな中、京セラが勇み足で独自の規格を用いて国内向けのコードレス電話を発売した。無認可機器であること、使用している周波数が[[自衛隊]]に割り当てられた周波数だったことなどから国会に取り上げられてしまう。しかしこれが世論を掻き立て、折から電電公社からNTTに移行した直後の電気通信自由化の波に乗って一気にコードレス電話が自由化した。自由化後には不法コードレス電話は減少したものの根絶したとはいえない。
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自由化初期には無かったが、1990年代からは子機同士で通話可能な機種が登場し始めた。当初は[[トランシーバー (無線機)|トランシーバー]]と同様に片方向のみ通話可能なシステムであったが、親機と子機との間と同じ双方向システムに変わった。
<!--「親機と子機との間を無線で結ぶシステムであるがゆえ、子機同士での通話は不可能」ということはない。親機が中継器になれば、送受一組の周波数を用いて半複信または複信方式とすることは可能である。--> ==
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過去には[[京セラ]]、[[ソニー]]なども製造・販売していた。
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2006年(平成18年)、[[千葉県]][[銚子市]]で使われていたコードレス電話から243MHzの[[遭難信号]]が発射され[[海上保安庁]]が出動<ref>[http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060926/121536/ NTT東西が15年前に販売したコードレス電話機を回収へ, まれに遭難信号を勝手に発信](Tech-On! 2006年9月26日)</ref>した。
その後、特定の条件でこのような現象が発生することが判明<ref>[http://www.ntt-east.co.jp/release/0609/060926.html 「ハウディ・コードレスホンパッセ S-200/S-220」における遭難信号と同一の周波数の電波を誤発信する事象について](NTT東日本・NTT西日本連名)</ref>し、[[東日本電信電話|NTT東日本]]と[[西日本電信電話|NTT西日本]]は回収・交換措置<ref>[http://web116.jp/ced/support/news/contents/20061005.html 「ハウディ・コードレスホンパッセS-200/S-220」の回収・交換について](NTT東日本)</ref><ref>[http://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/consu/passe/index.html 同上](NTT西日本)</ref>を取っている。
==脚注==
<references/>
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* 電波法及び関係省令・告示
* 電波産業会標準規格
== 関連項目 ==
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[[Category:電話機|こうとれすてんわ]]
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