「無線局」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
1行目:
{{Law}}
'''無線局'''(むせんきょく)とは
==概要==
無線設備の操作を行う者としては、[[簡易無線]]局、[[構内無線]]局等の一部を除いて'''[[無線従事者]]'''又はその監督下にある者を要する。
また、後述の'''[[免許を要しない無線局]]'''を除き、[[無線局免許状]]を[[総務省]]([[総合通信局]]又は[[沖縄総合通信事務所]])から交付された後でなければ運用してはならない。
==種別==
無線局の種類は、総務[[省令]][[電波法施行規則]]第4条第1項に定義されている。
*[[固定局]] - [[テレビジョン]]や[[電話]]の中継用回線など、固定地点間の無線通信業務を行うための無線局
*[[放送局]] - 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又は[[ファクシミリ]]による無線通信業務(放送試験業務を除く。)を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
*[[放送試験局]] - 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
*[[海岸局]] - 漁協に設置される漁業無線設備など、[[船舶局]]、遭難自動通報局と通信をする陸上に開設する移動しない無線局
*[[航空]]局 - 飛行場に設置された航空管制設備や航空会社内に設置された連絡無線設備(カンパニー無線)など、航空機局との通信を行う陸上の移動しない無線局
*[[基地局]] - [[携帯電話]]、[[PHS]]の中継設備やタクシー無線の指令設備など、陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局
*[[携帯基地局]] - 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(携帯電話の基地局をさすものではない)
*[[無線呼び出し|無線呼出]]局 - ポケットベルの送信設備など、無線呼出業務を行う無線局
*[[陸上移動中継局]] - 携帯電話のマイクロレピーターや[[第三者無線|MCA無線]]基地局など、陸上移動局同士、陸上移動局と基地局間の通信を中継する移動しない無線局
*[[船舶局]] - 船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外の無線局
**特定船舶局 - 国際航海に従事しない無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab09681.html] 平成21年総務省告示第471号「電波法施行規則第34条の6第1号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備」(総務省電波利用ホームページ 電波関係法令集)</ref>する無線設備のみを設置するもの
*[[遭難自動通報局]] - 船舶や[[航空機]]用の非常([[SOS]])用無線ブイといった遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局
*[[船上通信局]] - [[水先案内]]用や[[タグボート]]用の[[国際VHF]]通信設備など、船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局
*[[航空機]]局 - 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が[[レーダー]]のみのもの以外の無線局
*[[陸上移動局]] - 携帯電話、(免許人は[[電気通信事業者]])、一般業務無線、MCA無線端末側(免許人は使用者)などの、陸上を移動中またはその特定しない地点に停止中運用する無線局(範囲は陸上に限定される)
*[[携帯局]] - [[スカイスポーツで使われている無線|スカイレジャー無線]]など、陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)
*[[移動局]] - 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局
*[[無線航行陸上局]] - 飛行場に設置される誘導ビーコン設備など、移動しない無線航行業務を行う無線局
*[[無線航行移動局]] - 船舶のレーダー設備、航空機のATC[[トランスポンダ]]など、移動する無線航行業務を行う無線局
*[[無線標定陸上局]] - AVMポストサインや電波ドップラ侵入検知器など、無線標定業務を行なう移動しない無線局
*[[無線標定移動局]] - ラジオブイやその制御用の無線設備など、無線標定業務を行なう移動する無線局
*[[無線標識局]] - 電波[[灯台]]など、移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務を行う無線局
*[[地球局]] - 衛星通信、衛星放送のための地上側アップリンク設備やフライアウェイと呼ばれる可搬型[[SNG (放送)|SNG]]装置、車載型のSNG中継車、[[VSATシステム|VSAT]]設備など、宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局
*[[海岸地球局]] - 衛星船舶電話の地上網と接続するための通信設備など、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行う無線局
*[[航空地球局]] - 陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行う無線局
*[[携帯基地地球局]] - 陸上用衛星電話の地上網と接続するための通信設備など、人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局
*[[船舶地球局]] - 船舶内に設置された衛星船舶電話の端末設備など、電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局
*航空機地球局 - 航空機内に設置された衛星航空電話の端末設備やMTSATなどによる衛星航空管制設備など、航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行う無線局
*携帯移動地球局 - ([[衛星電話#イリジウム|イリジウム]]のような衛星携帯電話など、自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)
*宇宙局 - 宇宙船に設置する無線設備など、地球の大気圏の主要部分の外にある物体に開設する無線局をいう。
*[[人工衛星]]局 - [[通信衛星|CS]]やモバイル放送用の衛星など、人工衛星の無線局
*[[放送衛星局]] - [[放送衛星|BS]]など、一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行う人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的とするもの及び放送試験衛星局を除く。)
*[[放送試験衛星局]] - 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
*[[非常局]] - 非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局
*[[実験試験局]] - 実用化試験局終了後の[[FM東海]]など、科学又は技術の発達のための実験を行うために開設する無線局であつて、実用に供しない無線局
**平成20年(2008年)までは実験局とよばれていた。
<!--平成20年総務省令第32号による電波法施行規則改正-->
*[[実用化試験局]] - 発足当初のFM東海など、当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局
*簡易無線局 - [[パーソナル無線]]、小エリア簡易無線、[[簡易無線#デジタル簡易無線|デジタル簡易無線]]免許局など、簡易な無線通信業務であつてアマチュア業務に該当しない無線局
*構内無線局 - 構内データ伝送や移動体識別用の[[RFID]]タグなど、工場等の一つの構内のみ行われる無線通信業務を行う無線局
*[[アマチュア無線|アマチュア局]] - 金銭的な利益のためではなく、もっぱら無線技術の興味によって通信を行う無線局
*[[気象援助局]] - [[ラジオゾンデ]]、[[気象]]用ラジオロボットなど、水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務を行う無線局
*[[標準電波|標準周波数]]局 - [[JJY]]という、科学、技術その他のために利用されることを目的として一般的に受信されるように明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務を行う無線局
*[[特別業務の局]] - [[道路交通情報通信システム|VICS]]電波ビーコンや[[路側放送|ハイウェイラジオ]]での[[交通情報|道路交通情報]]、規正局(不法無線局・違法運用のアマチュア局・パーソナル無線局に運用自粛を呼びかけるガイダンス局)、[[対北放送]]局([[しおかぜ (放送)|しおかぜ]])など、他の業務のいずれにも該当しない無線通信業務であって,一定の公共の利益のために行われる業務を行う無線局
'''参考'''
[[放送法]]上の放送局とは「放送をする無線局」をいい、放送局、放送衛星局、放送試験衛星局、放送の実験試験局及び放送の実用化試験局の総称である。
<!--放送法第2条第3号-->
<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/free.htm 免許及び登録を要しない無線局](総務省 電波利用ホームページ)</ref> <ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/regist/index.htm 無線局の登録手続き] (同上)</ref>
*[[微弱無線局]] - [[ミニFM]]、玩具の[[トランシーバー (無線機)|トランシーバー]]、簡易な[[マイクロフォン#その他の分類|ワイヤレスマイク]](電波法令上では「ラジオマイク」という)、[[ラジコン]]、測定用小型発振器
*[[市民ラジオ]] - 27MHz帯で空中線電力0.5W以下の[[技術基準適合証明]]を受けた無線設備を使用する無線局
*小電力無線局 - [[コードレス電話]]、[[無線LAN]]、[[特定小電力無線局]]、PHS端末などの他局に妨害を与えないような機能をもつ空中線電力が0.01W以下で技術基準適合証明を受けた機器を用いる無線局の通称。
*登録局 - デジタル簡易無線登録局、950MHz帯中電力型[[電子タグ]]システムなど登録を要する無線局。 [[無線局免許状#無線局登録状|無線局登録状]]を交付された後でなければ運用してはならない。
'''番外
*[[AFN]]及び米軍用無線局 - [[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律]]に基づき[[日米地位協定]]に定めるところによる。
*[[不法無線局]] - 無線機を免許を受けずに使用しているもの。免許を受けている無線局が免許外の行為(目的外運用、周波数や電波形式の逸脱など)をした場合は「違法無線局」となる。
== 脚注 ==
<references/>
{{脚注ヘルプ}} == 関連項目 ==
*
*[[電波法]] - 無線局[[日本の免許の分野別一覧|免許]]
*
*[[識別信号]](コールサイン)
*[[電波利用料]]
[[Category:無線局|*]]
|