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'''国際VHF'''(こくさいVHF)とは、[[船舶]]が沿岸海域
マリンバンドとも、また英語では”marine VHF band”と呼ばれる。
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移動先のチャンネルが使用中であれば、
と使用順位に従ったチャンネルに順次移動する。
国際VHFを使用する
資格を取得し、必要な種別の[[無線局]]の免許を申請して[[無線局免許状]]を交付される必要がある。
なお、第四級海上無線通信士および第二級、第三級海上特殊無線技士は、国内通信のみしか行えない。
また、第三級海上特殊無線技士は、空中線電力5W以下の船舶局(総務省[[告示]]
<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab09681.html 平成21年総務省告示第471号 電波法施行規則第34条の6第1号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備] 総務省電波利用ホームページ 電波関係法令集</ref>
にいう特定船舶局)の音声通信の無線設備のみ操作できる。
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==船舶共通通信システムとしての整備==
{{和暦|2008}}の[[イージス艦衝突事故]]を契機に船舶の規模・用途を問わず共通に通信できるシステムの整備が課題となり、総務省は検討会を発足、翌
<ref>{{PDF|[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/pdf/090127_2_bs3.pdf 海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会報告書]}}
された。
これを受け10月には、北米向けの簡素な機器の導入のため技術基準や検査制度などの緩和を目的に[[省令]]等を改正
<ref>[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000022.html 船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う関係規定の整備]
した。
この中には、マリンVHF機器のATIS機能強制の撤廃も含まれる。
安価な機器を使用できることになったとはいえ、小型漁船は漁業無線が27MHz帯や40MHz帯であるため新規に導入しなければならず、プレジャーボートは無線従事者の資格取得が必須なこともあり、導入・維持のための経費や手間を考え設置に躊躇することがあるといわれている。
なお、[[輸入#逆輸入|逆輸入]]機を非常時に使用できるとして販売するネットショップやこれを無資格、無免許で設置する者があるが、販売はともかく設置した時点で電波法違反の[[不法無線局]]として取締り・刑事罰の対象となる。
(販売を規制する法令は無く、逆輸入機であっても正式に申請し免許を受けることは可能である。但し、技術基準適合証明が無いため手続きは煩瑣なものとなる。)
免許制度については、第三級海上特殊無線技士にも5W携帯形どまりでなく遠距離交信可能な25W据置形までと非常時にも有効なDSCを使用できるように操作範囲を緩和してほしいとの意見があると報告されている。
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==外部リンク==
*[http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kanmon/toukei/vhf.htm 国際VHF聴取指導
*[http://www.usedboat.or.jp/Logbook/log-080320-common-cpmunication-rule.htm イージス艦事
*[http://ageha909.blog121.fc2.com/blog-entry-620.html イージス艦あたごと清徳丸の衝突事故は、海上保安庁にもやや責任があるのではないかというはなし]「小出力型国際VHFとマリンVHFの比較」あり。
*[http://www.geocities.jp/tiarashore/kaikoku7.htm 海国日本、鎖国日本:7.国際VHFと海難](海上では死活問題である、無線通信の日本における規制について疑問が提起されている)
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