「被選挙権」の版間の差分

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*[[成年被後見人]]
*[[禁錮]]以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
*[[禁錮]]以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の[[執行猶予]]中の者を除く)
*[[公職]]にある間に犯した[[賄賂罪|収賄罪]]または[[斡旋利得罪]]により刑期満了になっていない者
*公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑の刑期満了から10年間を経過しない者
24行目:
*選挙に関する犯罪<ref name="senkyo"></ref>により実刑の刑期満了から5年間を経過しない者
*政治資金規正法に定める犯罪<ref name="seijisikin">政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反や除く</ref>により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中<ref name="joujou">裁判所によって情状により選挙権停止期間を適応しなかったり短縮したりこともできる。</ref>の者
*政治資金規正法に定める犯罪<ref name="seijisikin">政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反や除く</ref>により実刑の刑期満了から一定期5年間<ref name="joujou">通常は最長5年間であるが、裁判所によって情状により短縮することもできる。</ref>を経過しない者
 
===被選挙権に関する資格===