「パーソナル無線」の版間の差分

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[[画像:Personal radio.jpg|right|thumb|250px|車載式パーソナル無線機クラリオンJC310形]]
 
'''パーソナル無線'''(パーソナルむせん)は、[[日本]]において[[900MHz帯]]の[[周波数]]を利用する[[簡易無線]]の一種で[[無線従事者]]の資格を必要としない。1982年(昭和57年)に登場した。
 
==概要==
[[マルチチャネルアクセス無線]](MCA無線)技術を使用しており、無線機は[[特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則]]による[[技術基準適合証明#概要|適合表示無線設備]]であることが必要である。
900MHz帯を使用し、[[チャンネル]]([[電波の周波数による分類|周波数]])数は80(後に158)、[[空中線電力]]は最大5Wと無資格で使えるものでは最も大きく、第四級[[アマチュア無線技士]]の最大10W(登場時、1996年(平成8年)以後は50MHz帯以上は最大20W)と比べても遜色は無く、変調方式は[[周波数変調|FM]]で、雑音の少ない明瞭な交信ができるのも魅力のひとつである。
ちなみに[[市民ラジオ]]は、27MHz帯、最大8チャンネル、最大500mW、[[振幅変調|AM]]である。
 
資格は不要であるが、無線局の免許申請を行い、[[総合通信局]]([[沖縄総合通信事務所]]を含む)から[[無線局免許状]]の交付を受けなけ、更に無線機に同梱さている情報の書き込まれていない[[ROMカートリッジ]]([[無線設備規則]]にいう「呼出名称記憶装置」)を[[財団法人]][[電気通信振興会]]に提出し、有償で必要な情報を書き込んでもらわねばならない<ref>[http://www.dsk.or.jp/3menkyo/menkyo_rom.htm]カートリッジ書込業務について(電気通信振興会)</ref>
交付後に無線機に同梱されている情報の書き込まれていない[[ROMカートリッジ]]([[無線設備規則]]にいう「呼出名称記憶装置」)[[財団法人]][[電気通信振興会]]に提出し必要な情報を書き込んでもらう必要がある。
<!--無線設備規則第9条の2-->
このROMカートリッジを無線機に装着しなければ送信できず、一度無線機に装着すると取り外せない構造になっており、情報の不正な改竄を防いでいる。
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無線機には、「群番号」と呼ばれる5桁の数字の設定を要し、同じ群番号の局の間でのみ通信が可能になる。
アマチュア無線における不特定の相手局に対する呼び出し[[CQ]]に相当する群番号は00000である。
通話用周波数チャンネルは自動的に設定され、特定の周波数を占有できない。
 
無資格で利用できるために数々の法規制の緩和事項や制限事項がある。
 
'''緩和事項'''
*無線局に備え付ける書類は免許状のみで、時計、無線検査簿、無線業務日誌の備え付けを省略できる<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72049a001.html] 昭和35年郵政省告示第1017号「時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合」(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref>できる。
*呼出名称が自動的に送信される為、呼出や応答する場合に呼出名称を音声で送信する必要が無いなど、[[無線局運用規則]]に規定されている運用方法が一部適用除外される<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a724000001.html] 昭和37年郵政省告示第361号「無線局運用規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例」()</ref>される。
 
'''制限事項'''
*自動車に搭載して使用する場合は、免許状をダッシュボード上などの自動車外部から見やすい場所に掲示する<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720390001.html] 昭和57年郵政省告示第852号「自動車に搭載して使用するパーソナル無線の免許状の掲示箇所」()</ref>する。
*アマチュア無線と比較すると無線設備規則により、
<!--無線設備規則第54条第4項-->
**[[筐体]]は容易に開けられないこととされ改造してはならない、また同規則及びこれに基づく告示<ref name="s57mpt_public_notice860">[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a721390001.html] 昭和57年郵政省告示第860号「900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成」()</ref>にある周辺機器以外を接続してはならない←→検査に合格しまたは保証認定が可能な範囲内ならば改造は自由である、周辺機器の接続も自由である
<!--周辺機器の届出に関する法制度は無い。また、パーソナル無線普及促進協議会は任意団体であり、周辺機器メーカーの参加も任意である。-->
**[[アンテナ]]は絶対利得7.14dB以下でかつ無指向性でなければならない←→利得の制限はなく、指向性アンテナも利用できる
**使用するチャンネル(周波数)を利用者が任意に設定できない←→周波数の設定は利用者の任意である
**1回の送信時間が最大5分<ref name="s57mpt_public_notice860">昭和57年郵政省告示第860号「900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成」</ref>に制限される←→送信時間の制限がない(無線局運用規則により10分ごとを標準に自局のコールサインを送信すること)
などである。
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*免許人以外の使用に供しないこと
*公共の福祉を害しないこと
*[[電気通信事業]]、船舶・航空・鉄道・バス等の[[日本の交通|交通]]関係の事業、[[日本の消防|消防]]・[[防災]]・[[警備#日本における警備業務|警備]]等の人命や財産を保護する事業に用いないこと
*海上・上空での使用を目的としないこと
などとされている。
 
<!--「なお、無線局の免許人の条件として、日本の国籍を有しない人や外国政府や法人などには免許与えら排除さない」ことは、欠格事由として電波法第5条第1項の1~4にあるが、第2項に「前項例外が列挙されそ規定は、次第7号掲げる無線局については、適用しない。」として、6 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があり、パーソナル無線はるので欠格事由に該当しない。-->
<!--昭和59年電波法改正で第4条第1項第6号に「同種の無線局を開局することを認める国の者に限る」等の但書きをつけ追加、平成5年改正で但書きが削除、平成22年改正で第7号に繰下げ。-->
 
'''電波の型式、周波数、最大空中線電力'''
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*沖縄 - 1110000001~1119999999
 
'''表示'''
'''証明番号又は認証番号'''
 
適合表示無線設備としてパーソナル認証された無線を表す記号機には、当初は'''技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の1文字目の'''R'''又の文言を含む楕円形のマークを、1991年(平成3年)9月から'''U'''であ円形の技適マークが表示されている。
また、パーソナル無線を表す記号は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の1文字目の'''R'''又は'''U'''である。
<!--昭和56年郵政省令第37号 特定無線設備の技術基準適合に関する規則 別表5-->
<!--平成3年郵政省令第31号による特定無線設備の技術基準適合に関する規則改正-->
<!--平成13年総務省令第118号による上記省令改正により、2001年9月11日以後の証明番号又は認証番号での位置は異なるが該当するものは無い。-->
 
==歴史==
1970年代から急速に増加し社会問題化してきた高出力、多チャンネルの[[市民ラジオ#ハイパワー市民ラジオ(違法CB)|不法CB]]を排除するため、1981年5(昭和56年)5月の[[電波法]]一部改正(1983年1(昭和58年)11日施行)により、罰則の対象が免許を受けないで無線局を「運用した者」から「開設した者」と実質的に強化されたが、一方で不法CBの増加は、[[モータリゼーション]]の進展に伴い、車載可能な近距離用無線電話システムに対する大きなニーズが生じていることを示すものであり、このようなニーズに対応するためにパーソナル無線は法制化された。
 
1982年12月1日に登場し、初期にはアマチュア無線機メーカーのほかにも、大手家電メーカーや音響メーカーが参入し多くの機種が発売された。
不法CBから移行してきたトラックなどに取り付けられることが多かったほか、映画<ref>1984年(昭和59年)公開の「[[メイン・テーマ]]」</ref>でパーソナル無線が取りあげられたさいには、一部の若者の間でも流行した。
 
大手家電メーカー製品の場合、設計や製造は傘下の業務無線機メーカーまたは業務無線機担当部署があたったため、民生品にもかかわらず、内部構成はアマチュア無線機ではなく業務用無線機の流れをくむ、受信感度よりも信頼性を重視したものであった。
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また、アマチュア無線機と比較すると高価で、無線機やアンテナに厳しい制限事項('''[[#概要|概要]]'''を参照)があり使用上の工夫がやりにくかった。
さらに、ハンディ機の不振(少機種あったが、アマチュア無線機と比較して大形の筐体と重量、大消費電力のために、操作性が劣っていた。
これは900MHz帯という当時としては高い周波数を利用することによる)や、1993年(平成5年)より電波利用料が徴収されるようになった事など様々な原因により利用者が減少した結果、無線機の売れ行きも減少し、[[1990年代]]に入るとほとんどのメーカーは市場から撤退した。
その後、[[暴走族#違法競走型暴走族|違法競走型暴走族]]などが連絡用に中古機を買って運用する例もあったものの急激な減少に歯止めはかからなかった。
 
無線局数としては1986年3(昭和61年)3月末に100万局を、1992年(平成4年)末には170万局を超えたものの、その後は減少する一方で1994年3(平成6年)3月末に100万局を、2003年3(平成15年)3月末に10万局を割るに至った。2006年(平成18年)以後の局数については下表を参照。
 
=== 沿革 ===
{|class="wikitable" border="1"
!年!!月!!できごと
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|rowspan="3" align="right"|12月
|関係する郵政省令、告示が施行され、パーソナル無線の制度が発足した。
<!--昭和57年郵政省令第61号による施行規則改正が1日施行-->
<!--同省令第62号による免許規則改正が〃-->
<!--同省令第65号による設備規則改正が〃-->
<!--同省令第66号による技適規則改正が〃-->
<!--同省告示第852号が〃-->
<!--同省告示第856号による昭和37年郵政省告示第361号改正が〃-->
<!--同省告示第860号が〃-->
|-
|[[財団法人]]無線設備検査検定協会(現 [[テレコムエンジニアリングセンター]])が、パーソナル無線の無線設備に対する技術基準適合証明の業務を開始した。
<!--昭和57年郵政省告示第917号による昭和56年郵政省告示第1007号改正の21日施行-->
|-
|関東電波監理局(現 関東[[総合通信局]])が東京芝浦電気株式会社(現 [[東芝|株式会社東芝]])にパーソナル無線の第一号及び第二号免許を交付した。
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(昭和58年)
|rowspan="2" align="right"|1月
|昭和56年改正電波法改正の施行により、罰則の対象が免許を受けないで無線局を「運用した者」から「開設した者」となった。
<!--昭和56年法律第49号による電波法改正の施行-->
|-
|電波振興会(現 電気通信振興会)が開局および再免許申請代行業務を開始した。
119 ⟶ 131行目:
|1984年<br>
(昭和59年)
|nowrap align="right"|129
|電波法改正により定められた条件を満たす国籍の者への免許が認められることとなった。
|移動範囲が「陸上」から「全国」に変更された。
<!--昭和59年法律第48号による電波法改正-->
<!--「同種の無線局を開局することを認める国の者に限る」等の但書きがあり。-->
|-
|rowspan="2"|1985年<br>
(昭和60年)
|align="right"|1月
|移動範囲が「陸上」から「全国」に変更された。
<!--昭和59年郵政省令第47号による設備規則改正の15日施行-->
|-
|align="right"|7月
|無線設備規則改正により無線機内のプログラムを記憶するメモリは、書換不可能であってプロセッサと一体構造でなければならなくなった。
<!--昭和60年郵政省令第65号による設備規則改正の27日施行-->
|-
|rowspan="2" |1986年<br>
(昭和61年)
|align="right"|1月
|告示<ref>昭和58年郵政省告示第414号「900MHz帯の電波を使用する簡易無線局の周波数」(後に平成6年郵政省告示第405号「簡易無線局の周波数及び空中線電力」に統合)</ref>改正によりチャンネル数が80から158に変更、また、告示<ref name="s57mpt_public_notice860">昭和57年郵政省告示第860号「900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成」</ref>改正により、切断信号による待機状態への復帰など制御機能が変更された。
<!--昭和61年郵政省告示第60号による昭和57年郵政省告示第860号改正の27日施行-->
|-
|align="right"|5月
138 ⟶ 158行目:
(昭和62年)
|align="right"|6月
|電波法改正により免許の有効期間が5年から10年に変更された。従前の免許状の表記は読み替えるものとされ訂正の必要は無かった。
<!--昭和62年法律第55号の昭和62年政令第319号による電波法改正の1日施行-->
|-
|align="right"|11月
|財団法人電波システム開発センター(現 [[社団法人]][[電波産業会]])が、標準規格「RCR STD-11 900MHz帯簡易無線局の無線設備(パーソナル無線)」を策定した。
<!--1.0版を27日策定-->
|-
|rowspan="2"|1993年<br>
(平成5年)
|align="right"|54
|電波法改正により電波利用料の制度が導入された。パーソナル無線は年毎に600円。
<!--平成4年法律第74号による電波法改正の1日施行-->
|-
|align="right"|10月
|無線設備規則改正により158チャンネル以外の周波数の電波が発射できないことを追加された。
<!--平成5年郵政省令第55号による免許手続規則改正の12日施行-->
|-
|rowspan="2"|1994年<br>
(平成6年)
|align="right"|2月
|無線設備規則改正に伴い「RCR STD-11」の副次的に発する電波の限度等が改定された。
<!--1.1版に28日改定-->
|-
|align="right"|4月
|電波法改正により
|電波法改正により、不法に使用される可能性がある無線機を販売する小売業者に対し、購入者に免許取得の告知をする義務が課された。対象となる周波数帯は、[[電波法施行規則]]に、26.1~28MHzおよび889~911MHzと定められた。
*全面的に外国籍の者への免許が認められた。
|電波法改正により、*不法に使用される可能性がある無線機を販売する小売業者に対し、購入者に免許取得の告知をする義務が課された。電波法施行規則には対象となる周波数帯は、[[電波法施行規則]]に、26.1~28MHzおよびの一つとして889~911MHz定められた。
<!--平成5年法律第71号による電波法改正の1日施行-->
|-
|1996年<br>
(平成8年)
|align="right"|4月
|[[無線局免許手続規則]]改正により免許状の様式が変更となった。
<!--平成8年郵政省令第33号による免許規則改正の4日施行-->
|-
|2000年<br>
(平成12年)
|nowrap align="right"|12月
|旧技術基準による最後の技術基準適合証明<ref>テレコムエンジニアリングセンターによる アルインコ株式会社、PR-6</ref>。
<!--19日証明-->
|-
|2003年<br>
(平成15年)
|align="right"|3月
||無線局免許手続規則改正により免許と再免許の電子申請ができるようになった。
<!--平成15年総務省令第49号による免許規則改正の24日施行-->
|-
|rowspan="3"|2005年<br>
(平成17年)
|align="right"|10月
|「周波数再編アクションプラン(改定版)において廃止した場合の影響を平成19年度電波利用状況調査開始前までに検討と発表された。
|-
|align="right"|11月
|技術基準改正に伴い「RCR STD-11」のスプリアス発射等の定義、許容値、経過措置、測定法等が改定された。
<!--1.2版に30日改定-->
|-
|align="right"|12月
|技術基準[[国際電気通信連合]]に規定する無線通信規則の改正により伴い、総務省規定令や告示が改正され技術基準が変更された。旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限は平成19年11月30日まで、運用は平成34年11月30日までとされた
<!--平成17年総務省令第156号による設備規則改正、平成17年総務省令第160号による免許規則改正の1日施行-->
|-
|2006年<br>
(平成18年)
|align="right"|10月
|「周波数再編アクションプラン(平成18年10月改定版)において廃止時期等を平成20年度を目途に結論と公表された。また半期毎の局数を総務省ホームページに掲載するものとした。局数は下表に示す。
|-
|rowspan="34"|2007年<br>
(平成19年)
|align="right"|6月
|「周波数再編アクションプラン(平成18年10月改定版)の進捗状況」において「無線機器の製造中止及び無線局数の大幅な減少等を勘案し、廃止の方向で検討し、廃止時期等について引き続き検討」と公表された。
<!--19日公表-->
|-
|align="right"|8月
|無線局免許手続規則改正により再免許の手続が簡略化された。
<!--平成19年総務省令第59号による免許規則改正の1日施行-->
|-
|align="right"|9月
|無線設備規則附則改正により旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限が平成34年11月30日まで延長された。
<!--平成19年総務省令第99号による免許規則改正の3日施行-->
<!--法令の引用であり西暦は併記しない。-->
|-
|align="right"|11月
|「周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)において「パーソナル無線廃止を検討」と公表された。
<!--13日公表-->
|-
|nowrap rowspan="34"|2008年<br>
(平成20年)
|align="right" rowspan="2"|4月
|無線局免許[[電波法関係続規則数料令]]改正により電子申請による免許申請と再免許申請の手数料簡略化値下げされた。
<!--平成20年政令第12号による電波法関係手数料令改正の1日施行-->
|-
|「周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)の進捗状況」において 「平成19年度利用状況調査において地域毎の無線局数について調査した」と公表された。
<!--30日公表-->
|-
|align="right"|10月
|電波法改正により電波利用料が600円から400円に値下げされた。
<!--平成20年法律第50号の平成20年政令第286号による電波法改正の1日施行-->
|-
|align="right"|11月
|「周波数再編アクションプラン(平成20年11月改定版)において「400MHz帯簡易無線デジタル化に係る制度整備ができたとして、パーソナル無線を平成34年11月30日までに廃止し他業務に割り当てることとし、廃止時期の前倒しも検討する」と公表された。
<!--7日公表、総務省文書の引用であり西暦は併記しない。-->
|-
|rowspan="2"|2010年<br>
(平成22年)
|align="right"|2月
|「周波数再編アクションプラン(平成22年2月改定版)においても「パーソナル無線を平成34年11月30日を期限として廃止することとし、廃止時期の前倒しも検討する」と公表された。
<!--12日公表-->
|-
|align="right"|12月
|電気通信振興会が開局および再免許申請代行業務を終了<ref>[http://www.dsk.or.jp/3menkyo/menkyo_top.htm] パーソナル無線免許申請代行業務終了のお知らせ(電気通信振興会)</ref>した。
<!--29日終了-->
|-
|}
263 ⟶ 315行目:
当時のトランジスタでは単品では50W程度が限度だったため、これを超える出力の物は複数のアンプの出力を合成して100~200Wの出力を得ており、200W以上の物はほとんどなかったようである。
 
パーソナル無線の周波数帯を逸脱して運用する違法局に対して警告するため、規正局<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a724370001.html] 平成4年郵政省告示第393号「電波の規正通報を送信する無線局の運用に関する事項」(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref><ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a000046701.html] 平成15年総務省告示第449号「特別業務の局中、電波の規正に関する通報を送信する無線局及び道路情報の通報を送信する無線局の運用に関する事項」()</ref>がある。
種別は「特別業務の局」、免許人は総務省、通信の相手方は「本無線局の発射する周波数の電波が受信可能な受信設備」、空中線電力は25~100Wである。
無線機に繋いだ[[ボイスレコーダー]]で、録音された内容をボタン操作によって一方的に流す単向通信である。
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==技術基準改正に伴う廃止==
[[画像:Period of radio stations with old spurious regulation.png|right|thumb|300px|免許・変更申請可能期間と免許の期限]]
WRC-03(2003年[[世界無線通信会議]])において、[[国際電気通信連合]]憲章に規定する無線通信規則が改定され、スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が変更された。
これに伴い総務省は電波法施行規則等の関係省令等を改正、2005年12(平成17年)121日から施行した。
経過措置として旧基準の適合表示無線設備による免許申請や変更申請が可能な経過措置期間は2007年11(平成19年)11月30日までとされた(後に2017年まで(平成29年)11月30日に延長)ほかまで、既に免許されている無線局が再免許される期間2022年11(平成34年)11月30日までとされた。
 
パーソナル無線機は適合表示無線設備であることを要するため、この関係省令等の改正の影響を受ける。
277 ⟶ 331行目:
<!--総務省告示「周波数割当計画」の901-903MHzの簡易無線局への割当に対する附記の内容による。-->
 
パーソナル無線廃止に伴いこれに代わる無線システムも検討され、2008年(平成20年)には、400MHz帯簡易無線デジタル化の為、総務省令、告示<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720200101.html] 平成6年郵政省告示第405号「簡易無線局の周波数及び空中線電力」()</ref>等が改正され、その一環として351MHz帯に計35チャンネルが割り当てられ、登録局制度の導入による無線機レンタル制の開始、レジャー目的や上空での使用、不特定の者との交信が認められた。
 
==メーカーなど==