「計器飛行」の版間の差分

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'''計器飛行'''とは、航空機の姿勢、高度、位置および針路の測定を、航空機上の計器'''のみ'''に依存して行う飛行のこと。航空法第93条において、地上の物標を利用できる ([[有視界飛行]]ができる)場合は計器飛行を行ってはならないとされている。
 
(「計器のみに依存した飛行」をしてはならないという意味であり、補助的に計器を見ることまでを制限するわけではない。外部を見ることを主として、適宜必要な計器を参照して飛行することを「コンポジット・フライト」と呼ぶのであるが、しかしむしろ、コンポジット・フライトが有視界飛行において推奨されているのが現であると言うことに注意されたい。)
 
日本の航空法においては、計器飛行と[[計器飛行方式]]とは別のものである。計器気象状態(Instrument Meteorological Conditions ; '''IMC''')では計器飛行方式を行わなければならないと定められているが、しかしIMCにおいては地上物標を利用できないため計器飛行によるしかなく、計器飛行方式を行う上での一つの飛び方として計器飛行がある、と考えてよい。