「被選挙権」の版間の差分

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===被選挙権に関する資格===
[[*地方首長臨時代理者<!--地方自治法第152条が規定する普通地方安委員会|都道府県公安委員会]]委員共団体の長の職務を代理する者(副首長等)がいる場合とは異なる-->については[[警察地方自治法]]第39252で「当該都道府県の議会の議員17被選挙権を有する者」又は8により当該道、府又は県が包括する指定市の議会普通地方公共団体議員の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
*新村長職務執行者については大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条により「市町村長の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
 
*[[教育公安委員会|都道府県公安委員会]]委員については、[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律|地方教育行政警察法]]第439条で「当該地方公共団体都道府県議会の議員の被選挙権を有する者」又は「当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
*[[教育委員会]]委員については、[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律|地方教育行政法]]第4条で「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
*[[水防事務組合]]議会議員については[[水防法]]第3条の4により「関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者」であることを要件としている。
 
== 選挙の争点と被選挙権 ==