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*旧制専門学校予科
:専門学校令第7条は専門学校に予科を置くことを認め、その規程は8条によれば官立では文部大臣、公立では管理者、私立では設立者が文部大臣の認可を経て定める。したがって入学資格、修業年限、学科課程などは画一的な規程はさだめられていない。いずれの予科であれ当該専門学校の準備段階であることは同じである。
[[Category:教育|よか]]
[[de:Gymnasiale Oberstufe]]
[[zh:預科]]
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