「衆議院の優越」の版間の差分

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参議院事務局は慣例として衆議院本会議で議案可決されると、直ちに衆議院の職員が「送付簿」を持って参議院の議案課に出向き、同課の職員が受領印を押した段階で、「受け取った」こととして扱われていた<ref>[http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&rel=j7&k=2011030200856 予算案受理は2日=慣例無視、与党反発-参院議長]時事通信 2011年3月2日</ref>。また、衆議院事務局は「憲法上、参議院が送付案を受理しないことは想定されていない」との見解を出している<ref>[http://mainichi.jp/select/today/news/20110303k0000m010052000c.html 予算案:参院は2日受理 西岡議長に与党反発] 毎日新聞2011年3月2日</ref>。
 
ところが、[[2011年]]度予算に関し、衆議院が[[3月1日]]に予算を可決し予算を即日送付したが、野党である自由民主党などが予算案と共に歳入関連法案が参議院に送付されていないことを理由に、自然成立について定める憲法第60条2項が「参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後」と定めていることを理由根拠に、参議院側において主体的に予算の受領について判断できるなどと主張し、[[西岡武夫]][[参議院議長]]も野党の意見に同調し、予算案の受け取りを留保する事態が発生。結局、西岡武夫参議院議長は衆議院が予算案を可決した3月1日と異なる[[3月2日]]付で予算案を受領する取扱いとする決定を発表した。
 
また、これは予算の自然成立だけでなく、法案のみなし否決についても憲法第59条で「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後」とあり、条約の自然成立についても憲法第61条で「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項(第60条2項)の規定を準用する」とあるため、法案や条約承認についても同様に「参議院が、衆議院の可決した議案を受け取った後」と解釈することが可能である。