「準用・類推適用」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''準用'''(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても元となる規定を適用し、かつ適用されることを国民に明示するための[[立法]]技術をいう。
 
'''類推適用'''(るいすいてきよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな規範を発見ないし創造しそれを適用することであるための[[解釈]]技術をいう。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための[[解釈]]技術を'''類推解釈'''(るいすいかいしゃく)とよぶ。
 
両者は異なる性質が多い概念のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、[[法学]]上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣う。
 
== 共通点 ==
9行目:
 
== 相違点 ==
[[刑事法]]においては、[[罪刑法定主義]]つまり罪刑は法で定められてはじめて構成される。準用は立法技術なのあるためその適用が予め国民に明示されているため罪刑が法で定められてのでことになり[[罪刑法定主義]]抵触することはないが、類推適用はそう解釈技術にすぎず罪刑が法で定められてったるわけではなく事前の明示を欠くのでため[[罪刑法定主義]]に抵触し許されないとされている(類推適用の禁止)。
 
== 準用の具体的な効果 ==
== 備考 ==
準用には、法典の条文を節約できる効果があり、[[手形法]]の[[約束手形]]に関する規定や、[[刑事訴訟法]]の[[捜査]]に関する規定などは多くは準用によって規定が代用されている。ただし、準用の仕方によっては適用関係が不鮮明になりがちで、実際にかつての[[商法]]は条文の準用が多く、読みづらいと会社実務で不評であったため、[[2005年]]制定の[[会社法]]においては条文の準用は控えめにされたが、その結果条文は膨大な量になった。