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{{Otheruses|鍵を開ける行為|その他|ピッキング}}
[[画像:Pin and tumbler lock picking.PNG|thumb|[[シリンダー錠]]のピッキング]]
'''ピッキング行為'''(ピッキングこうい、英語{{lang|en|''picking''}})は、[[錠前]]を、[[鍵 (道具)|鍵]]を使わずに、また破壊せずに、ピックなどの器具を用いて[[開錠]]する行為である。
 
なお、鍵を使わない開錠行為には、ピッキングの他に、錠を破壊して開ける[[破錠]]などがある。
[[ピック]]と[[テンション]]という二つの道具を使って、正式な鍵が差し込まれている状態を再現する事で開錠操作を行う。鍵を扱う業者が[[オートロック]]のドアや、鍵が失われて開かなくなった[[金庫]]などを開ける際に用いるほか、犯罪者の中にもこの技術に長けた者がおり、これに絡む[[犯罪]]の横行が[[社会問題]]となっている。
 
なお、鍵を使わない開錠行為には、ピッキングの他に、錠を破壊して開ける[[破錠]]がある。
 
== 概要 ==
ピッキングはいわゆる「鍵屋」にとってはさして特別な技術ではなく、顧客が鍵を紛失した際のアフターケアなどで行われており、広く講習会なども開かれている。典型的な[[シリンダー錠]]の場合、テンションと呼ばれる器具とピックと呼ばれる器具を併用し、熟練すれば10秒程度での解錠も可能とされる<ref>『鍵の本』 pp.58 - 59</ref>。
ピッキングにより、鍵を破壊せずに開錠できる。これを犯罪に用いると、鍵の破壊と異なり被害に気づきにくく、また、慣れた者が単純な錠を開ける場合には短時間でできるため、捜査が難航する。
 
また、ピッキングを用いた解錠による住居侵入は、ドアや窓ガラスの破壊による侵入などと比較すると外観上侵入を察知されることが少なく、窃盗犯が屋内を物色中の安全を確保しやすいと考えられる<ref>『鍵の本』 p.66</ref>。
鍵を破壊する手法では、工具の動作音や破壊音が大きいため、周囲に気づかれやすい。ピッキングは、鍵穴を覗き込んだりしながら器具を操作して開錠するため作業中は不審だが、数分間程度で開けられてしまい、また通常の開錠操作と同じ程度の音しかせず、発見を遅らせることができる。
 
==日本での動向==
[[日本]]ではまだ[[ディスクシリンダー]]錠などが一般的であった[[1990年代]]にこれらに用いる器具が[[通信販売]]などで大量に出回って犯罪行為(窃盗や[[ストーカー]]などを目的とする[[住居侵入]])に用いられたほか、1990年代末からは外国人集団(とりわけ中国人が多い)によるディスクタンブラーを狙った犯罪が多発する。中国[[福建省]]には日本での[[泥棒]]稼業によって建てられた通称「ピッキング御殿」がある{{要出典|date=2009年1月}}。
 
1990年代に顕著化したストーカー犯罪では、[[盗聴]]・[[盗撮]]に利用されることもあり、特に、留守中に侵入した形跡を残さずに鍵を開けて入り込む犯罪もある。
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ピッキングに対応して[[全国防犯協会連合会]]は防犯性が高いと認定したものをCP認定錠、CP-C認定錠(シリンダ錠)として認定を行っている。これらでは従来のタンブラー錠を改良したものや電子ロックなど様々なタイプのものがあり、従来型のドアにも大掛かりな工事なしに取り付け可能な製品も多く出回っている。
 
このような錠前においては、本職の鍵屋にとっても、ピッキングでの解錠は困難であり、破壊による解錠が用いられることもある<ref>『鍵の本』 p.62、p.166</ref>。日本において業界大手の[[美和ロック]]は『鍵の本』によるインタビューで、1991年にはすでにこれまで一般的であったディスクシリンダー錠より防犯性の高い[[ロータリーディスクシリンダー]]錠を発売しており、価格差もわずか500円に抑えられていたのであるが、ピッキング被害が社会問題となるまで市場はこれを選ばず、企業として積極的な広報・販売努力が不足していたのではないかと振り返っている<ref>「美和ロックにピッキング被害と今後の防犯を聞く」『鍵の本』 pp.162 - </ref>。
その一方で日本において[[2003年]](平成15年)6月に「[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律]]」(ピッキング防止法)が制定(同年9月施行)され、開錠道具の所持は、錠前業者が業務で使うなどの正当な理由が無い場合は違法行為となった。同法では[[ドライバー (工具)|ドライバー]]等の[[工具]]でも見咎められる場合がある。しかし一部の雑誌には依然としてピッキング関連の商品の[[広告]]を見ることができる。
 
その一方で日本において[[2003年]](平成15年)6月に「[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律]]」(ピッキング防止法)が制定(同年9月施行)され、開錠道具の所持は、錠前業者が業務で使うなどの正当な理由が無い場合は違法行為となった。同法では[[ドライバー (工具)|ドライバー]]等の[[工具]]でも見咎められる場合がある。しかし一部の雑誌には依然としてピッキング関連の商品の[[広告]]を見ることができる{{要検証 | date = 2011年6月}}
 
なおピッキング対策を講じても、手口の異なる[[サムターン回し]]・[[カム送り解錠]]での侵入を防ぐ事はできないため、それらへの対応も同時に行う事が勧められる。
 
またピッキング作業中は明らかに「不審な行動」であるため、心理的に周囲から見られにくい場所に被害が集中する傾向が見られる。このため被害を受けやすい玄関や勝手口などには日没後は明るい[[照明]]を付け、また塀を低くするなどして往来からそれらのドアが見えやすいようにする事で、この被害に遭う危険性が下げられることが指摘されている。[[監視カメラ]]の設置なども、ピッキング犯が避ける要素であるとされている。
 
== 脚注 ==
{{Reflist}}
 
== 参考文献 ==
{{Cite book ja-jp | title = C's MOOK 満足王国シリーズ033 鍵の本 | publisher = シーズ情報出版 | year = 2001年 | ISBN = 978-4-921105-33-4}}
 
== 関連項目 ==
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[[Category:窃盗]]
[[Category:セキュリティ技術]]
 
 
 
[[ca:Rossinyol (eina)]]