「治安出動」の版間の差分

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いずれの治安出動においても、[[警察官職務執行法]]を準用し、必要な「[[武器の使用]]」が認められる。ただし、出動[[自衛官]]による「武器の使用」に当たっては、[[正当防衛]]または[[緊急避難]]に該当する場合を除き、部隊指揮官の命令によらなければならない。
 
これまで、1960年代の[[学生運動]]や[[労働争議]]の際に、何度か治安出動の請願が[[地方議会]]で可決され、治安出動が検討されたことはある。しかし、実際に治安出動が発令されたことは一度もない。これは“[[軍隊]]”の実力を治安維持・騒動の鎮圧に用いるのと同等だからである。[[破壊活動防止法]]と並んで、治安維持における「伝家の宝刀」と呼ばれる。発令された場合は、諸外国の[[外務省 (曖昧さ回避)|外務主管庁]]から“渡航の安全に関する情報”(退避・出国、渡航自粛勧告)が出される大規模な[[暴動]]や[[騒乱]]が国内で起きている事になる。
 
==命令による治安出動==