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'''整理解雇'''(せいりかいこ)とは、[[解雇]]の種類の中の「[[普通解雇]]」に属するもので、法律上の用語ではなく、裁判での判例により浮上してきた労働慣例での用語である。事業を継続することが困難な場合に行
==整理解雇の意義==
労働慣習で狭義の意味での「整理解雇」の目的は、事業の継続が思わしくないことを理由に再建策([[リストラ]])を行なわれなければならないのであるが、その中の人員整理について行
この用語や定義ができたのは、過去の裁判の判例や実績から、最高裁判所が下した「整理解雇の四要件」によるものである。法律や規則の用語ではないのであるが、その後の実務に大きな影響を及ぼしており、使用者が仮に事業が思わしくないだけの理由で解雇をしてしまうと不当解雇となる可能性がある。
===実施に当たっての注意事項===
整理解雇を行
== 事業廃止による全員解雇 ==
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