「離婚後300日問題」の版間の差分

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#日本における家族法は、家族関係は血縁・遺伝のみによって定まるもの(血縁主義)という発想ではなく実際の血縁関係より当事者が家族関係を築いていこうという認知など意思を重視(意思主義)しているので、遺伝上の証明があることを理由に法律上の親子関係を決定するという態度はそもそも誤りであるので、実際の血縁関係がある当事者に家族関係を築いていこうという意思があった場合としても、この場合、意思主義に反して(このケースで意思主義が棄却される理由は、今のところわかっていない)親子関係の決定は認められない(ただし、日本において国籍は[[国籍#国籍の取得|血統主義]]であり、やはり「遺伝上の親」という話題は無視できない)。
#世界の日本以外の国と同様に、後日DNA検査で証明を行えば親子であると認めるならば、DNA検査キットが発する「ヤリマン・ヤリチン電波」により、人々の伴侶以外と性関係を持つことへの抵抗感が薄れる。
#現在生じている問題は家族法制度と乖離した戸籍制度の問題であり、その法的責任は生まれてきた子どもが負うべきである(実際、戸籍を得られない等のペナルティが出生児に課せされる制度設計となっている)。何故ならば、わが国の民法は、「胎児の法的責任・道義的責任」を明記している世界でも唯一の民法だからである。
などが反論の概要である。