「懲戒処分」の版間の差分

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与平 (会話 | 投稿記録)
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===公平審査===
懲戒処分の変更または取消を求めるには、国家公務員なら[[人事院]]にある[[公平審査局]]に[['''公平審査]]'''を申し出る。地方公務員であれば[[人事委員会]]または[[公平委員会]]に対して、[[不利益処分に関する不服申立て]]を行いその裁決・決定を求めることが必要である。その裁決・決定に不服がある場合は、裁判所に出訴することができるが、人事院公平審査または不利益処分に関する不服申立てを行わずに裁判への出訴はできない。
 
人事院公平審査は裁判ではないが、被処分者がいわば原告となり、処分者が被告、公平委員が裁判官の形式で審査が行われる。傍聴できる公開審査もあるが非公開審査にもできる。代理人を立てることもできるが、裁判同様に[[弁護士]]もよいが、裁判とは違うために被処分者が指定した代理人でも構わない。また被処分者、処分者ともに証人を招致することができる。被処分者側から、処分者側の証人出席を求めることもできるが、必要かどうかは公平委員の裁量による。審理は書面(甲が被処分者、乙が処分者)を用意して証拠書類とする。その書面に沿って公平委員が尋問したり、被処分者が処分者または処分者側証人を尋問する。審査は1日ないし2日で行われ、公平審査局から決定が出されるのに6ヶ月ないし1年ほどかかる。