「応急処置」の版間の差分

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なお、応急手当・救命手当は怪我や病気を治療する行為([[医療行為]])ではない。あくまでも、負傷者や急病人を[[医師]]等に引き渡すまでの間に症状を悪化させないための一時的な措置であることに注意しなければならない。
 
応急手当・救命手当は、[[医療行為]]とは異なり、公的資格や救急法講習修了証の有無等は関係なく、人間として誰もが知っておかなければならない基本的な知識・技術と言える。しかし日本では一般市民への応急手当・救命手当の普及教育が遅れているため、いまだに「下手に手出しをするな」という風潮が強く存在する。これは手を出した時点で、[[刑法 (日本)|刑法]]上の「保護責任者」とされる事も原因となっている([[遺棄罪]]を参照)。 ただし、応急手当・救命手当に関しては後述の「[[善きサマリア人の法]]」に相当する免責規定が日本の[[民法 (日本)|民法]]上にも存在するので、行うことに躊躇すべきではないとの意見が強い。
 
特に呼吸停止・循環停止は分単位で不可逆的な脳損傷を起し、救急隊員到着を待っていては手遅れになることが多い。そのため心肺停止者には躊躇することなく心臓マッサージと人工呼吸(必要があれば[[自動体外式除細動器|AED]]の使用もあわせて)を実施する必要がある。