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== 民法学での認知 ==
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* 日本の[[民法 (日本)|民法]]における'''認知'''(にんち)とは、[[嫡出]]でない[[子供|子]]について、その[[父]]又は[[母]]が[[血縁]]上の親子関係の存在を認める旨の[[準法律行為|観念の表示]]をすることをいう([[b:民法第779条|民法779条]])。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある(以下、詳述する)。
 
民法での規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の[[判例]]は、母子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実によって当然に発生するとしており([[最高裁判所 (日本)|最高裁]]昭和37年4月27日[[判決]][[民集]]16巻7号1247頁)、認知は父子関係においてのみ問題となると考えられていた。