「NHK受信料」の版間の差分

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== スクランブル化について ==
現在、受信料不払いや受信契約の解消等の問題がある一方で、受信料を払わずともNHKが視聴出来てしまうことや、NHKを視聴していないにもかかわらず受信料が課金される等の不公平感を無くす為、受信料を支払っている契約者以外は視聴できなくする[[スクランブル]]方式を導入しようとする討論もなされている<ref>[http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_06/g2005063002.html みなさまのNHKがスクランブル化!?規制改革会議が制度見直し検討]</ref>。デジタル放送においては[[スクランブル]]化は技術的に困難ではないが、「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念と矛盾する」「特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点にたって、多様で良質な番組を放送するべき」との理由により、NHKとしては[[スクランブル]]化は避けるべきであるという見解を出している。<ref>[http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-08.htm なぜ、スクランブルを導入しないのか|NHKよくある質問集] - NHKオンライン</ref>
* ただし、以上の記述やNHKの現在主張していることはあくまでスクランブルを受信契約と関係なく視聴できると解釈した場合であり、実際にはB-CASカードがないと見られないように緊急放送を除いてはスクランブルをかけていることから、放送法9条9項に違反するとの解釈もある。
 
== 罰則について ==