「行政訴訟」の版間の差分

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;仮の義務付け
:義務付けの訴えがあった場合において、その義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨ずることができる([[s:行政事件訴訟法#37の5|37条の5]]第1項)。
:[[公共の福祉]]に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは命ずることができない([[s:行政事件訴訟法#37の5|37条の5]]第3項)。
:[[内閣総理大臣の異議]]([[s:行政事件訴訟法#27|27条]])が適用される。