「少額訴訟制度」の版間の差分
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→特徴: 債権の目的が限定される事を追記 |
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== 特徴 ==
債権の目的が現金に限られ、また取り扱う金額に制限がある。一方で、迅速に判決を得られる。
*同一の[[簡易裁判所]]において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までであり、訴えの際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならない([[s:民事訴訟法#368|第368条]]第1項、第3項、[[民事訴訟規則]]第223条)
**個人の利用を想定した制度であり、業としての債権回収に多用されるのを防止する
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