「地下水」の版間の差分

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昭和40年代ごろより、地下水は、公共財的性格が強い(地下水は流動し私有地に滞留しているものではない([[水循環]]の一翼を担う)、周辺も含めた土地の環境機能の根幹をなす)とする立場の「'''公水論'''」と、土地所有者が井戸などを設置して個人的に利用できるものであることから私的財産に含まれるとする「'''私水論'''」が議論されている。昭和30年代頃より激しくなった[[地盤沈下]]の原因が、地下水の揚水によるものと結論づけられた昭和40年代頃より始まった議論である。
 
法的には土地の所有権について「法令の制限内に於いて其の土地の上下に及ぶ」([[民法 (日本)|民法]]207条)としていることから、地下水は私有財産とされているが、公水とする判例もでている。現在まで国の各省庁による議論が行われてきたが、定まった・統一された地下水に関する考え方はない。
 
同様の議論は[[土壌]]、特に[[土壌汚染]]対策において土壌環境機能を将来にわたり制限してしまうことについて、土壌環境機能の公共性と、土地そのものを構成する物質としての私有財産の議論がある。土壌は地下水のように移動せず、また土地を構成する主体であることから、公共性については概念のみ提案されている。