「職名章」の版間の差分

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主に[[内閣総理大臣]]や[[防衛大臣]]など防衛の最高司令官にあたる[[閣僚]]、その他、[[警察官]]や[[海上保安官]]であっても階級外とされる[[警察庁長官]]や[[海上保安庁長官]]、[[海上保安庁]][[次長]]・[[警備救難監]]、または階級の定めのない[[総務省]][[消防庁]]における[[消防庁長官]]以下[[事務官]]および[[技官]]の職員、または[[都道府県]]や[[市町村]]の[[知事]]・[[市長]]以下防災担当職員が[[制服]]・活動服・作業服、その他これに類する被服に佩用している(特に、市町村長は[[消防団]]への指揮権も保持する最高責任者)。
 
[[日本国有鉄道]]時代は[[運輸大臣]]にも職名章が定められていた(制帽の鉢巻部分が赤地に最も広幅の金帯3連[[国鉄総裁]]と同格)。
 
なお、[[税関職員]]は階級呼称が制定されていない職種であるが、その序列を表す徽章を[[階級章]]として定めている。