「富井政章」の版間の差分

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[[京都]][[聖護院]][[宮侍]]だった[[富井政恒]]の長男として現在の[[京都府]][[京都市]]に生まれた。
 
[[民法典論争]]では、[[フランス法]]を参考にした[[ギュスターヴ・エミール・ボアソナード|ボアソナード]]らの起草にかかる旧民法は、[[ドイツ法]]の研究が不十分であるとして[[穂積陳重]]らと共に延期派にくみし、断行派の[[梅謙次郎]]と対立したが、富井の[[貴族院 (日本)|貴族院]]での演説が大きく寄与したこともあって旧民法の施行は延期されるに至り<ref>杉山直治郎編『富井男爵追悼集』154頁(有斐閣、1936年)</ref>、梅、穂積と共に民法起草委員の3人のうちの一人に選出された。[[商法]][[法典調査会]]の委員でもある。
 
富井の主張は、[[穂積八束]]の主張した「民法出デテ忠孝亡ブ」といったようなイデオロギー的なものではなく、「錯雑した講義録」のような法典を実施すれば講義の順序や内容は法典の構成に過度に拘束され、暗記を強いるばかりの[[註釈学派 (フランス法)|フランス註釈学派]]の二の舞になって学問の進歩は止まってしまう、条約改正の道具としてではなく国の実状に適したものとしての[[法典]]であるべきというあくまで学者としての立場からの慎重論であった<ref>前掲・富井男爵追悼集155-169頁</ref><ref>[[大村敦志]]「富井政章」『[[法学教室]]』186号32頁</ref>。
 
民法起草においても、学者的立場から慎重をもって旨とし、[[法実証主義]]・ドイツ法一辺倒の立場に立ち、実務的立場から迅速をもって旨とし、ドイツ法の立場を基礎としつつも[[自然法論]]・フランス法に親和的な立場に立つ梅としばしば対立し<ref>[[仁井田益太郎]]=[[穂積重遠]]=[[平野義太郎]]「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」[[法律時報]]10巻7号15頁</ref>、穂積陳重と共に日本のドイツ法学導入の先駆者とされる。もっとも、旧民法起草当時日本にドイツ法の思想はほとんど入ってきておらず、また富井自身も梅、穂積と異なりドイツに留学したことはなかったため、民法のできる前は特にドイツ法の思想を主張したことは無かった。しかし、富井付きの起草補助委員だった[[仁井田益太郎]]が[[ドイツ語]]に精通していたため、彼の手になる[[ドイツ民法]]草案第一・第二の翻訳を通じてよくドイツ法の思想を消化し、「近世法典中の完璧とも称すへきもの」<ref>富井政章『民法原論第一巻総論』序5頁</ref>であるとしてほとんどドイツ法一点張りで民法を作ろうという勢いであったとされ(仁井田の回想による)、日本民法学におけるドイツ法的解釈の端緒を切り拓いた<ref>[[仁井田益太郎]]「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」(ほか・法律時報10巻7号24頁)</ref>。なお、法典調査会においては[[ベルンハルト・ヴィントシャイト|ヴィントシャイト]]や[[ハインリヒ・デルンブルヒ|デルンブルヒ]]の体系書にも言及しており、これらの書のフランス語訳版をも読んでいたものと推測されている<ref>仁井田ほか・法律時報10巻7号24頁、ハインリヒ・デルンブルヒ著・坂本一郎=池田龍一=津軽英麿共訳『獨逸新民法論上巻』序文(富井執筆)(早稲田大学出版部、1911年)、[[平井宜雄]]ほか『新版注釈民法3総則』27頁</ref>。
 
他方、国の実状を直視し、沿革的・比較法的研究を踏まえつつも法の不備を認め<ref>法の不備を認めるものとして、特に富井著『民法原論第一巻総論』71頁、『民法原論第三巻債権総論上』85頁</ref>、要点を簡明に明らかにして裁判官の運用にゆだねるべきとするのが、法典論争からの一貫した主張であり、主著『民法原論』に現れたように、それが学風となっている<ref>大村・前掲法教32頁</ref>。