「扶養」の版間の差分
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752条に定める夫婦間扶養義務は、[[b:民法第877条|877条]]・[[b:民法第730条|730条]]と連結して、血族たる子供が生まれた場合、法定血族たる養子を迎えた場合、および何分の一か血族である連れ子を迎えた場合には、その子が経済的に独立した一人前の社会人に育つまでその子を育て上げる義務を当然に発生させる。この未成熟子に対する扶養義務を'''[[未成熟子]]扶養義務'''<ref name="kame1">[http://s02.megalodon.jp/2009-1205-2323-20/www.trkm.co.jp/souzoku/06032501.htm 扶養義務の基礎の基礎-未成熟子扶養の程度特に終期]</ref><ref name="yokohama1" />という。『'''[[婚姻]]そのものに本源的に必要不可欠なものとして、夫婦同士の扶養義務および夫婦の「子」に対する未成熟子扶養義務が含まれている'''』と解されているためである。
民法の字義的観点からは「親の未成熟子に対する扶養義務の根拠規定」は直系血族・兄弟姉妹および3親等内の親族間の扶養義務を定める[[b:民法第877条|877条]]「'''直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある'''」であるとする見解が「現在の通説・審判例となっている」<ref name="fukaya">[[深谷松男]]著『現代家族法』第4版170頁</ref><ref name="nishihara">[[西原道雄]]著「真剣と親の扶養義務」家裁月報第8巻11号25頁</ref><ref name="nomi">[[能美善久]]・[[加藤新太郎]]編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版534頁</ref>。ところが、核家族化の進行や介護制度の整備などにより
[[経済大国]]になったはずの日本でも、特に[[1990年]]代以降、[[不景気]]や崩壊家庭の増加や[[離婚]]率上昇の影響もあって理想と現実との甚だしい乖離がしばしば見られる。また、[[1994年]][[4月22日]]、日本は[[子供の権利条約]]に批准したにもかかわらず、「子供の権利」や「親権者(保護者)の子育てについての義務」や「子供に対する虐待防止」に主眼を置いた民法の条文も法律もいまだに存在していないままである。後述する[[b:民法第820条|820条]]において「[[親権]]を行う者」の権利義務という極めて片手落ちな形でのみ規定が存在しているに過ぎない。これらは、日本国の「[[立法の不作為]]」問題の一つとされている。
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