「扶養」の版間の差分
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繰り返しますが、ノート参照。独自研究の強行編集はお止め下さい。求められている出典を示さずに要出典タグを剥がすのはお止めください。 |
BeingGreatMovie (会話 | 投稿記録) そもそも現行の条約や法律が根拠であり出典である!という意味なんだが(笑)、そういう現実すら理解できなくなってしまっているということなのか、彼らは? |
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=== 基本理念 ===
[[日本]]の民法では、「[[親族]]編(第四編)第1章 総則」の[[b:民法第730条|730条]]において「'''[[直系血族]]及び同居の[[親族]]は、互いに扶け合わなければならない。'''」と基本理念が規定されている。この「直系血族及び同居親族の扶助義務」の精神は、
=== 夫婦間扶養義務 ===
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