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繰り返しますが、ノート参照。独自研究の強行編集はお止め下さい。求められている出典を示さずに要出典タグを剥がすのはお止めください。
そもそも現行の条約や法律が根拠であり出典である!という意味なんだが(笑)、そういう現実すら理解できなくなってしまっているということなのか、彼らは?
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=== 基本理念 ===
[[日本]]の民法では、「[[親族]]編(第四編)第1章 総則」の[[b:民法第730条|730条]]において「'''[[直系血族]]及び同居の[[親族]]は、互いに扶け合わなければならない。'''」と基本理念が規定されている。この「直系血族及び同居親族の扶助義務」の精神は、{{要出典範囲|日本古来の[[思いやり]]、[[仏教]]の[[慈悲]]、[[儒教]]の[[恕]]・[[仁]]・[[惻隠の情]]・[[父子の親]]・[[長幼の序]]・[[朋友の信]]、[[武士道]]、及び、キリスト教の[[隣人愛]]等の精神のいずれとも無理なく合致しているため、親族共同体あるいは家族共同体の意識が希薄となっている親族・家族の場合においてさえ、世界的にも十分通用し得る理念ともなっている([[扶養義務の準拠法に関する法律]](1986年~)、および、[[子に対する扶養義務の準拠法に関する条約]](1956年~))|date=2011年5月}}<!-- どういう出典が必要かはノート参照 -->日本では、民法のこの条文をもって各々の日本国民が各々の家庭において家庭道徳を育むことを要請している。
 
=== 夫婦間扶養義務 ===