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75行目:
==== 扶養当事者 ====
; 要扶養者
親族間の扶養を受けるには自らの財力・労力では生活することが困難である者(要扶養者)でなければならない(この点で扶養能力がある限り常に扶養義務を負うとされる夫婦間の扶養義務などとは異なる)<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法 第二版 3 親族法・相続法』 勁草書房、1999年7月、225頁</ref>。
 
; 扶養義務者
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扶養義務者の順位について一般には、直系の親族は兄弟姉妹に優先し、直系血族間においては親等の順序により、兄弟姉妹間においては同父母の者が優先し、普通養子での養方と実方の関係においては養方が優先し、資力に差があるときは大きい者が優先するとされる(ただし、一応の目安であり個々の事情が考慮される)<ref>鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、241-242頁</ref>。
 
扶養義務者が複数いる場合の扶養の方法については連帯説(各扶養義務者は資力の範囲内で全額について求償負担義務を負うとし、公平のために扶養義務者間で求償を認めるべき)と分別説(資力に応じて各扶養義務者は必要額を按分して分担すべき)が対立する<ref>利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、112-113頁</ref>。
 
扶養の程度については[[日本国憲法第25条]]の「健康で文化的な最低限度の生活」が理論上の基準となり、扶養義務者と同程度の生活まで保障するものではない<ref>泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、318頁</ref>。