「指定職」の版間の差分

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'''指定職'''(していしょく)は、[[一般職]]の[[国家公務員]]・[[地方公務員]]のうち指定職俸給表が適用される職員及びその役職に対して指定階級職にある者のこと。国家公務員の場合、他の俸給表が「級」と「号俸」により構成されているのに対し、指定職俸給表のみ号俸だけでランク付けがなされている。民間企業における役員報酬に相当する。指定職は公務員の中でも最高幹部であり、国家公務員においてはいわゆる[[キャリア (国家公務員)|キャリア]]が大多数を占める。
 
==該当する職員==
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===自衛官===
[[自衛官]]は一般職国家公務員ではないものの、指定職俸給表は一般職国家公務員と同一のものを使用している。本省審議官級以上に相当するものとして、[[将]]の階級を付与される自衛官、及び[[将補]]の階級を付与される自衛官の一部([[幕僚監部]]主要部長、[[旅団長]]等)がこれに該当する。一例を記すと、①自衛官の最高位である[[統合幕僚長]]が[[事務次官]]等と同じ指定職8号、②陸・海・空の幕僚長が[[警視総監]]等と同じ7号、③陸・海・空各最大の戦略部隊指揮官である[[方面総監]]・[[自衛艦隊司令官]]・[[航空総隊]]司令官が[[原子力安全・保安院]]院長等と同じ5号、の俸給を受ける。但し、指定職給与は階級ではなく職に充てられるものであり、現状においてたまたま全ての将がこれに該当する職に補されているが為に、当該俸給を受けているに過ぎない点には注意する必要がある。
 
===その他の指定職===
俸給とは直接関係せずその役職に対して特定の階級にあるものが指定されており、その例として陸上自衛隊を例に以下にあげる
 
====陸将補(一)====
*陸上幕僚監部の部長職
*方面総監部幕僚長
*旅団長・補給処長等
 
====陸将補(二)====
*方面総監部幕僚副長
*団長(方面混成団長を除く)
*中央業務支援隊長
*警務隊長
*中央即応集団副司令官
*指定機関たる学校長及び指定職たる副校長の職にある者
 
====1等陸佐(一)指定職====
*陸上幕僚監部の課長職の一部
*方面総監部防衛・情報部長等
*方面隊直轄部隊長のうち「方面混成団長」「方面特科隊長」「方面施設隊長」「方面後方支援隊長」等
*補給処の副処長
*補給処支処長のうち指定された者
*師団幕僚長・旅団副旅団長
*北部・東部方面航空隊長
*中央即応集団幕僚長
*駐屯地業務隊長のうち指定された駐屯地<ref>方面総監部所在駐屯地</ref>の隊長職
 
 
====1等陸佐(二)====
*師団・方面直轄部隊の連隊・群・隊長の職
*方面直轄部隊の副隊長の職
*方面輸送隊長職の一部
*駐屯地業務隊長のうち指定された駐屯地<ref>師団・旅団司令部所在地</ref>の隊長職
 
====1等陸佐(三)====
*旅団・方面混成団隷下連隊長及び部隊長のうち1佐を指定とする隊編成の部隊長<ref>但し師団隷下や方面直轄部隊から配置換えされた1佐(二)の部隊長を除く</ref>
*補給処支処長で別途1佐(一)が指定されない職
*2佐指定職のうち駐屯地司令を兼ねる大隊長・補給支処長等の一部
*団高級幕僚
*師団・旅団第3部長の職
*特定<ref>連隊等が複数所在する駐屯地</ref>の駐屯地業務隊長の職のうち一部
 
==2等陸佐==
*駐屯地司令を兼ねる中隊長職<ref>本来中隊長は3佐指定職</ref>
 
==3等陸佐==
*分屯地司令職を兼ねる中隊長職<ref>通常の中隊長職は3佐と限らず1尉でも特に問題ないが、分屯地司令職を兼ねる為に特定の職は3佐が規定されている</ref>
 
 
 
 
===地方公務員===