「配置販売業」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m Pwf (会話) による版を わたらせみずほ による版へ巻き戻し
2011-08-08T14:23:38時点における版 Pwf氏の編集に戻す
8行目:
[[image:koukanndou2.JPG|reft|200px|thumb|戦前の配置販売業の薬箱と領収書]]
[[File:Medicine which is put in the home,Okigusuri,Katori-city,Japan.jpg|thumb|right|200px|家庭に置かれた置き薬]]
 
== 定義 ==
配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売または授与する業務(薬事法第25条2号)。<br/>
配置販売業は、「先用後利」という、購入者の居宅に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない販売形態であるため、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくい等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない(薬事法第31条)<br/>
配置販売業者は、通常、常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた「配置箱」を預ける。これは薬事法上、陳列に該当する。
また、薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売または授与を行うことができない(薬事法第36条の5)
 
== 制度 ==
配置販売業は[[都道府県知事]]から許可を得て、[[厚生労働大臣]]から指定を受けた品目について、許可を受けた地域([[都道府県]]の全域または一部地域)にて業務を行うことができる。この許可の有効期限は6年であり、同地域での業務の継続を希望する場合は許可の更新が必要である。
 
また配置販売に従事する者は[[都道府県知事]]が証明する「配置従事者身分証明書」が必要で、この証明書の期限は2年である。
 
== 資質向上 ==
 
==資質向上==
業界では配置従事者の資質を向上させるための新人研修や、年に2回から4回の講習会を各県において社団法人の協会や協議会などで行っている。
 
30 ⟶ 34行目:
病院が遠隔地にあり、通院することが難しい地域や、軽度の風邪などで初期医療に関わる費用を軽減できるメリットが注目され、[[モンゴル]]や[[タイ王国|タイ]]で置き薬の普及への取り組みが各国政府と[[日本財団]]により行われている。
 
== 関連項目 ==
* [[モノノ怪]]
* [[オフィスグリコ]] - 富山の置き薬をヒントに考案された。
39 ⟶ 43行目:
 
{{DEFAULTSORT:はいちはんはいきよう}}
[[categoryCategory:薬事法]]
[[Category:日本の医薬品産業]]
[[categoryCategory:日本の小売業]]