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古代日本の支配層は氏と呼ばれる一族集団によって構成されてそれぞれが姓を有していたが、この時代の姓は氏名(うじな:氏の名称)を意味していた。[[源氏]]・[[平氏]]・[[藤原氏]]・[[橘氏]]の4つの姓を持った氏が代表的な[[貴族]]として知られていた([[源平藤橘]])。
 
公家社会においては[[平安時代]]中期以後、[[御堂流]]・[[閑院流]]・[[勧修寺流]]などの家筋が成立するが、この当時の家筋は派生した氏集団としての要素が強かった。公家社会では平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて父子直系の家族間で同じ称号を名乗る習慣が発生するが、こうした称号も実名使用を回避し、他の公家との区別を明確化するために用いられたもので安定したものではなく、父子間でも異なったり、自称と他称が異なったり(多くの場合は自称が重視された)することも珍しくなかった。「前宮内卿」「藤中納言」「二位大納言」など、“前”・“本”・“新”・“藤”・“源”の文字や位階+官職名で構成される一般名詞のように用いられた称号(これを「非固有名詞的称号」と称する<ref>遠藤、2006年。</ref>)も同様の目的で用いられていた。嫡系継承が確立する[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]になると「[[近衛家]]」・「[[九条家]]」などの個々の「家」が確立され、家名として成立するようになった。家名は邸宅のある通りやゆかりのある地名・施設名などから取られる場合が多かった。もっとも[[室町時代]]に入っても家名と異なる称号を用いる公家も少なくなかった。例えば、初期の[[足利将軍]]([[足利尊氏|尊氏]]・[[足利義詮|義詮]])は朝廷([[北朝 (日本)|北朝]])においては「足利」を家名、「鎌倉」を称号として、自らが“[[鎌倉殿]]”であることを強調し。また、室町時代後期の[[今出川家]]は“今出川殿”を称した[[足利義視]]に遠慮して「菊亭」を称号として後世まで引き継いだ。こうした現象は個人単位でもしばしば発生し、古記録や系図などを読む際には注意を要する。また、家名は[[家業]]とともに個々の「家」を伝統文化・有職故実の宗匠(家元)としての価値を持たせる役目を果たし、実質的な政治権力を失った公家社会おいて「家」の存続を図る動機となり得た。例えば、[[藤原為家]]の子・[[藤原為相|為相]]は、父から家業である[[歌道]]を引き継ぐとともに、正門が冷泉小路に面していた「冷泉高倉」邸を譲られて家名を「[[冷泉家|冷泉]]」と号した。他の兄弟もそれぞれ二条大路と京極大路に面した正門を持つ邸宅を継承したことからそれぞれ「[[二条派|二条]]」・「[[京極派|京極]]」と名乗った。
 
武家社会においては[[受領]]・[[軍事貴族]]・[[在庁官人]]及びその子孫が中央の公家と同様の姓を名乗っていたが、平安時代末期には代々の居住地や開発して自己の所領とした土地の地名を苗字として採用するようになる。[[足利氏]]・[[新田氏]]・[[北条氏]]・[[千葉氏]]などがこれに当たる。もっとも、当初のそれは公家の例と同じように派生した氏集団としての要素も存在し、北条氏から金沢・赤橋・大仏・名越の諸家が派生するなど流動的な要素もあり、武家社会の家名の成立も公家社会と同様に南北朝時代ごろと考えられている。
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[[明治維新]]後の[[1875年]][[2月13日]]の[[平民苗字必称義務令]]及び[[1898年]]公布の[[民法|明治民法]]によって全ての日本人が苗字を名乗りそれを家名として固定化することが定められた(なお、これに先立って[[姓尸不称令]]が出され、古代以来の姓が実質上廃止されている)。
 
== 脚注 ==
<references/>
== 参考文献 ==
*坂田聡「家名」(『歴史学事典 10 <small>身分と共同体</small>』(弘文堂、2003年) ISBN 978-4-335-21040-2)
*藤本孝一「公家の家名と家業-冷泉家を中心に-」(『中世史料学叢論』(思文閣出版、2009年) ISBN 978-4-7842-1455-6 P221-226)
*遠藤珠紀「中世朝廷社会における公家称号」(初出:『遥かなる中世』第21号(2006年)/所収:遠藤『中世朝廷の官司制度』(吉川弘文館、2011年) ISBN 978-4-6420-2900-1 P331-366)
== 関連項目 ==
*[[家門]]