「日本農林規格等に関する法律」の版間の差分

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'''農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律'''(のうりんぶっしのきかくかおよびひんしつひょうじのてきせいかにかんするほうりつ)は、[[1970年]]に、農林物資規格法(昭和25年法律第175号)を一部改正(昭和45年法律第92号)し、併せて名称も改めたもの。<br>同法の目的は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することである。<BR>
<br>よって、同法の目的は、大別して2つある。1つは[[日本農林規格]]の制定等であり、2つ目は品質表示等の適正化である。前者は[[JAS規格]]品のみを対象とするが、後者は農林物資、特(酒類並び薬事法に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、いわゆる「食品全般を対象とする。<br>
制定からしばらくは[[農林水産省]]が所管していたが、2009年9月の[[消費者庁]]設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。<br>この法律は、一般には、『'''JAS法'''』(ジャスほう)と呼ばれている。
<br>なお、同法の前身は、[[指定農林物資検査法]](昭和23年法律第210号)である。